KurageさんKurage 質問主意書アシスト

まだ聞かれていない論点を見つけて、書いた例

質問主意書アシストは文章を作りません。過去の質問と政府答弁の原文、答えていない型を並べるだけです。ここでは、その出力を見て人が起案するまでを1件たどります。

1. 論点の語を入れて、過去を並べた

入れた語は「フードデリバリー 配達員 使用者責任」。出てきたのは次のとおりです。

収録範囲2023年10月20日〜2026年7月24日の質問主意書 2,167件
「使用者責任」1件のみ。内容は別の団体に関するもので、就労とは無関係でした
「フードデリバリー」2件。うち1件はライドシェアの文脈
最も近い先例参議院 第217回国会 質問第241号「ギグワークに関する質問主意書」
提出 水野素子 議員/2025年6月20日提出・2025年7月1日答弁

念のため国会会議録検索システムでも確認しました。2023年以降、「フードデリバリー 使用者責任」「業務委託 使用者責任」「ギグワーカー 使用者責任」はいずれも0件です(2026年9月25日実測)。委員会での質疑も含めて、この論点は空白でした。

2. 先例の答弁が、どこで逃げていたか

アシストは答弁を「答えていない型」で数えます。先例の答弁書(889字)はこうでした。

趣旨不明の型2回 「御指摘の〇〇の意味するところが必ずしも明らかではないが」
個別事案の型1回 「個別の事案に応じ」

質問548字に対して答弁889字。長く書かれていても、問いの中心には答えていません。原因は問いの側にもあります。「労働者性判断、交通安全の確保、社会保険制度への影響等の諸課題」とまとめて聞いたため、「意味するところが明らかではない」と返す余地を残しました。

3. 逃げられない書き方に直して起案した

やったことは3つです。

条文で固定する「責任」ではなく「民法第七百十五条第一項にいう『使用』」と書く。解釈の幅を条文の語に限定します
過去答弁を引く日付と発言者を明示して引用する。政府が既に述べたことなので「意味するところが明らかではない」と言えません
1問1点にするまとめて聞かない。5つに分け、それぞれ答えの形(見解・理由・条文・有無)を指定します

4. 起案した質問主意書(例)

これは提出されたものではありません。道具の使い方を示すために当社が書いた例です。

フードデリバリーの配達員による不法行為に係る事業者の使用者責任に関する質問主意書 【前提の事実】 一 令和五年四月五日の衆議院内閣委員会において、厚生労働省労働基準局安全衛生部長は、「労働者性が認められないフードデリバリー事業等の配達員の方につきましては、労働法制における安全確保を目的とした規制は適用されないところでございます」と答弁している。 二 令和六年四月十二日の衆議院内閣委員会において、警察庁交通局長は、「令和五年中のフードデリバリーを含みます自転車業務中の交通事故は千百三十八件発生しております」と答弁している。 三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条第一項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定している。同項は、被用者の国籍及び雇用契約の有無について、文言上の区別を設けていない。 【過去の答弁】 令和七年七月一日受領の答弁書(参議院第二百十七回国会質問第二四一号「ギグワークに関する質問主意書」に対するもの)では、いわゆるギグワーカーに関する課題について、「規制改革実施計画」(令和六年六月二十一日閣議決定)に基づき関係省庁が対応するとされている。しかし、配達員が業務の遂行中に第三者に損害を加えた場合において、配達を委託した事業者が負う民事上の責任については、言及されていない。 【質問】 一 民法第七百十五条第一項にいう「使用」の有無は、雇用契約の存否のみによって決まるものではなく、実質的な指揮監督関係の有無により判断されるものと解してよいか。政府の見解を示されたい。 二 アプリケーションを通じて配達の依頼、配達先、報酬額及び評価を管理する事業者と、当該事業者と業務委託契約を締結して配達を行う者との関係について、民法第七百十五条第一項にいう「使用」に当たり得るか。当たり得ないと解する場合は、その理由を示されたい。 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条にいう「労働者」に当たらないと判断されることと、民法第七百十五条第一項にいう「被用者」に当たらないと判断されることとは、同一の基準によるものか、別個の基準によるものか。政府の見解を示されたい。 四 配達業務の遂行中に配達員が第三者に損害を加えた場合において、当該配達員に賠償の資力がないときに、被害者が損害の塡補を受ける経路について、現行法令で足りると考えるか。足りると考える場合は、その根拠となる規定を条文により示されたい。 五 配達業務の遂行中に配達員が起こした犯罪及び事故の件数について、政府はこれを把握しているか。把握していない場合は、把握する予定の有無及び把握しない理由を示されたい。  右質問する。

質問主意書は国会議員が議長に提出し、議長の承認を経て内閣に転送されます。内閣は原則として受け取った日から7日以内に答弁書を閣議決定して返します(国会法第七十四条・第七十五条)。答弁書は公式記録として残るため、「現行法で足りる」と出れば法改正の議論は根拠を失い、「立法措置が必要」と出れば請願や地方議会の意見書に進む足がかりになります。

よくある質問

これは製品が自動で書いたものですか?

いいえ。質問主意書アシストは文章を作りません。過去の質問と政府の答弁の原文、そして答えていない型を並べるだけです。上の文面は、その出力を見たうえで人が書いたものです。

実際に提出されたものですか?

いいえ。道具の使い方を示すために当社が起案した例です。質問主意書は国会議員だけが提出できます(国会法第七十四条)。

なぜ条文番号と答弁の日付ばかり書いているのですか?

政府答弁で最も多い逃げ方が「御指摘の〇〇の意味するところが必ずしも明らかではないが」だからです。先例の答弁でもこの型が2回使われていました。抽象的な語で聞くとここで止まります。条文番号と、日付つきの過去答弁で範囲を固定すると、この型が使いにくくなります。

この論点は本当にまだ聞かれていないのですか?

当社が収録している2023年10月20日以降の質問主意書2,167件を検索したところ、「使用者責任」を含むものは1件のみで、内容は別の団体に関するものでした。国会会議録検索システムでも、2023年以降の「フードデリバリー 使用者責任」「業務委託 使用者責任」は0件です(2026年9月25日実測)。

この道具について

衆参の質問主意書と政府答弁書を、本文の中までことばで引けるようにしたものです。同じ論点で過去に誰が何を聞き、政府が何と答え、どこが「お答えすることは困難」とされたかを1画面に並べます。要約も論評も文章の生成もしません。

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