KurageKurage 質問主意書アシスト

「「発電用原子炉施設 耐震設計審査指針」における地震動策定法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1996年6月10日〜1996年6月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 今村修)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1996年6月10日 今村修 答弁 1996年8月7日
質問: 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(以下「耐震設計審査指針」という。)は、昭和五十三年九月二十九日に原子力委員会が決定し、昭和五十六年七月二十日に原子力安全委員会が決定している。しかし、基準地震動の算定法や活断…
答弁: …については、承知していない。 また、原子力委員会及び原子力安全委員会は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「耐震設計審査指針」という。)に従って基準地震動を策定…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1996年6月10日 今村修 答弁 1996年8月7日
質問: 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(以下「耐震設計審査指針」という。)は、昭和五十三年九月二十九日に原子力委員会が決定し、昭和五十六年七月二十日に原子力安全委員会が決定している。しかし、基準地震動の算定法や活断…
答弁: …については、承知していない。 また、原子力委員会及び原子力安全委員会は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「耐震設計審査指針」という。)に従って基準地震動を策定…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「発電用原子炉施設 耐震設計審査指針」における地震動策定法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 1995年11月10日 今村修 答弁 1995年12月22日
衆議院 第134回 第11号
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2009年1月20日 近藤 正道 答弁 2009年1月30日
参議院 第171回 第11号
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2006年10月5日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年10月17日
衆議院 第165回 第52号お答えすることは困難 ×3
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 1995年12月13日 秋葉忠利 答弁 1996年2月13日
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2003年7月22日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年9月16日
衆議院 第156回 第134号
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2014年5月1日 福島 みずほ 答弁 2014年5月13日
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2003年4月8日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年5月27日
衆議院 第156回 第49号検討してまいりたい ×1
「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における地震動…」に近い
提出 2005年7月19日 山本喜代宏(社会民主党・市民連合) 答弁 2005年7月29日
衆議院 第162回 第100号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。