「いじめ 虐待」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
5件
2023年12月7日〜2025年12月17日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 牧山 ひろえ、大椿 ゆうこ、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「子どもからのSOS」への対応については、政府として、例えば、「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自らの意見を持ち、それを表明することができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願いについて汲み取るための十分な配慮を行う」、「こども・若者や家庭に支援を届けるに当たっては、支援が必要でも自覚できないなどSOSを発すること自体が困難、相談支援の情報を知らない、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題があるほか、SOSを発しても周囲が受け取れていないことがある。こども・若者や家庭が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、地域における関係機関やNPO等の民間団体等が連携し、当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける」等とし、これに基づく対応を進めてきたところであり、「政府が対応しなかった」との御指摘は当たらず、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。
御指摘の「いじめ・虐待等のSOSを受け付ける可能性のある国レベルの主要な窓口」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「設置根拠」及び「年間相談件数、通告件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらを設置目的及び相談窓口への入電数(相談窓口に発信された電話のうち、呼出音中に発信者が電話を切るなどにより正常につながらなかった電話を除いた入電数をいう。以下同じ。)と解してお答えすると、例えば、御指摘の「二十四時間子供SOSダイヤル」については、文部科学省が所管し、いじめや学校、家族等に関する悩みを相談できるよう、各都道府県教育委員会及び各政令指定都市教育委員会(以下「各教育委員会」という。)に設置されているものであり、相談窓口への入電数は、把握している直近三年間で、令和四年度が十万三千二百六十五件、令和五年度が十万三百三十三件、令和六年度が九万四千百五十四件である。また、御指摘の「児童相談所虐待対応ダイヤル一八九」については、こども家庭庁が所管し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者が児童相談所に速やかに通告できるようにするとともに、保護者が子育てに関する相談等ができるよう、各児童相談所に設置されているものであり、相談窓口への入電数は、把握している直近三年間で、令和三年度が八万七百三件、令和四年度が七万五千五百八十八件、令和五年度が七万千四百五十八件となっている。さらに、御指摘の「♯九一一〇」については、警察庁が所管し、国民から寄せられる各種相談に対応できるよう、各都道府県警察本部の総合窓口に設置されているものであり、相談窓口への入電数は把握していない。また、お尋ねの「重複対応件数」については把握していない。
後段のお尋ねについては、複数回答を可能としているものであるところ、小学校における相談内容は「その他の内容」が一件であり、高等学校における相談内容は「いじめ問題」が一件、「児童虐待」が一件、「友人関係」が二件、「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が五件、「教職員との関係」が三件、「心身の健康・保健」が五件、「学業・進路」が四件、「その他の内容」が五件であり、学校の種類が不明であるものにおける相談内容は「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が一件、「その他の内容」が一件であった。
お尋ねの「生きづらさを抱えたこどもの支援の場として、保育所等を活用する」ことについては、改正後児童福祉法第十条の三第二項の規定により、地域子育て相談機関は、必要に応じ、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とするこども家庭センター(改正後児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センターをいう。以下同じ。)と連絡調整を行うものとされており、地域子育て相談機関としての役割を担う保育所等が、必要に応じ、こども家庭センター等と連携しながら、地域の住民からの御指摘の「いじめや児童虐待」に関する相談への対応も含め、必要な支援を行うことが期待されるものと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 児童虐待や学校等におけるいじめは、子どもの生命・身体・尊厳に重大な危害を及ぼす深刻な人権侵害である。近年、児童相談所への虐待通告件数は高止まりし、いじめの重大事態も後を絶たない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社…
答弁: …「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らす…
質問: いじめや虐待を始めとする多くの問題に苦しむ子どもたちからのSOSが省庁の縦割り行政から生じる窓口の乱立により「漏れなく適切に捕捉されていない」懸念があることから、以下質問する。 一 現状の窓口・実態把握 1 いじめ・虐待…
答弁: 一の1について 御指摘の「いじめ・虐待等のSOSを受け付ける可能性のある国レベルの主要な窓口」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「設置根拠」及び「年間相談件数、…
質問: …場に定着せず、人手不足が常態化している。このように劣化した労働環境では、いじめ、嫌がらせ(ハラスメント)、虐待などが生まれる条件が醸成されている。また、事業主による労働基準法を始めとする法令に違反する行為が労働者を追い詰…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年のハラスメント防止策について、政府はどのように評価しているか」については、例えば、厚生労働省が令和五年度に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、「過去三年間に勤務する(して…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …ける相談内容は「その他の内容」が一件であり、高等学校における相談内容は「いじめ問題」が一件、「児童虐待」が一件、「友人関係」が二件、「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が五件、「教職員との関係」が三件、「心身の…
質問: …、どのようになっているか。 五 「こどもまんなか社会」の実現のためには、いじめや児童虐待など何らかの生きづらさを抱えているこどもの支援や居場所づくりも大変重要な課題である。他方、こどもが卒業した保育所等には、小学校進学ま…
答弁: …要に応じ、こども家庭センター等と連携しながら、地域の住民からの御指摘の「いじめや児童虐待」に関する相談への対応も含め、必要な支援を行うことが期待されるものと考えられる。…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 児童虐待や学校等におけるいじめは、子どもの生命・身体・尊厳に重大な危害を及ぼす深刻な人権侵害である。近年、児童相談所への虐待通告件数は高止まりし、いじめの重大事態も後を絶たない。子どもが発する微細な兆候や間接的な訴えを社…
答弁: …「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らす…
質問: いじめや虐待を始めとする多くの問題に苦しむ子どもたちからのSOSが省庁の縦割り行政から生じる窓口の乱立により「漏れなく適切に捕捉されていない」懸念があることから、以下質問する。 一 現状の窓口・実態把握 1 いじめ・虐待…
答弁: 一の1について 御指摘の「いじめ・虐待等のSOSを受け付ける可能性のある国レベルの主要な窓口」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「設置根拠」及び「年間相談件数、…
質問: …場に定着せず、人手不足が常態化している。このように劣化した労働環境では、いじめ、嫌がらせ(ハラスメント)、虐待などが生まれる条件が醸成されている。また、事業主による労働基準法を始めとする法令に違反する行為が労働者を追い詰…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年のハラスメント防止策について、政府はどのように評価しているか」については、例えば、厚生労働省が令和五年度に実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によれば、「過去三年間に勤務する(して…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …ける相談内容は「その他の内容」が一件であり、高等学校における相談内容は「いじめ問題」が一件、「児童虐待」が一件、「友人関係」が二件、「家庭環境(児童虐待及び貧困の問題を除く。)」が五件、「教職員との関係」が三件、「心身の…
質問: …、どのようになっているか。 五 「こどもまんなか社会」の実現のためには、いじめや児童虐待など何らかの生きづらさを抱えているこどもの支援や居場所づくりも大変重要な課題である。他方、こどもが卒業した保育所等には、小学校進学ま…
答弁: …要に応じ、こども家庭センター等と連携しながら、地域の住民からの御指摘の「いじめや児童虐待」に関する相談への対応も含め、必要な支援を行うことが期待されるものと考えられる。…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。