「いわゆる袴田事件 第三回」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2010年5月28日〜2014年6月9日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 鈴木 貴子、鈴木 宗男)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、現在再審を請求している。右のいわゆる袴田事件と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四八六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第四二二号)を踏まえ、再度質問する。 一 袴田氏及び…
答弁: 一について 法務大臣が、再審請求審係属中の事件にかかわる事柄について言及することは、裁判所に予断を与えることなどから、前回答弁書(平成二十二年五月二十八日内閣衆質一七四第四八六号)四及び五についてのとおり答弁したものであ…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第186回 第204号
質問: 昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十六年六月六日内閣衆質一八六第一八四号)一についてにおいて「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ね…
衆議院 第186回 第150号
質問: 昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十六年四月二十五日内閣衆質一八六第一二五号。以下「前回答弁書」という。)は、法務省刑事局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 二について 先の…
質問: …した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、現在再審を請求している。右のいわゆる袴田事件と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四八六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第四二二号)を踏まえ、再度質問する。 一 袴田氏及び…
答弁: 一について 法務大臣が、再審請求審係属中の事件にかかわる事柄について言及することは、裁判所に予断を与えることなどから、前回答弁書(平成二十二年五月二十八日内閣衆質一七四第四八六号)四及び五についてのとおり答弁したものであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる袴田事件 第三回」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関す…」ほか2件に近い
衆議院 第186回 第184号
「いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関す…」ほか2件に近い
衆議院 第186回 第163号
「いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第174回 第486号
「いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第186回 第106号
「いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関す…」ほか1件に近い
「いわゆる袴田事件に関する第三回質問主意書」に近い
衆議院 第174回 第422号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。