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いわゆる袴田事件に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第486号
質問本文
昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、現在再審を請求している。右のいわゆる袴田事件と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四二二号)を踏まえ、再質問する。
一 一般に、一日に十時間を超える長時間に渡り、被疑者に対して取調べを行うことは認められるか。
二 一般に、取調べに際して、棍棒等の道具を用いて殴る等の暴力を被疑者に働くことは認められるか。
三 一般に、警察官または検察官が取調べに際して、一と二で指摘した様な行為を行った場合、どの様な罰則が適用されるか。
四 袴田氏及びその弁護団、支援者は、袴田氏が逮捕された当時、時に一日十時間以上の長時間に渡る取調べを受け、しかもその際に、警察官により棍棒で殴られる等の熾烈な暴力にさらされたと訴えている。「前回答弁書」にある様に、袴田氏の事案は現在も再審請求がなされ、係属中である。係属中であるということは、右で挙げた、十時間以上の長時間に渡る取調べを受けた、取調べの最中に熾烈な暴力にさらされた等の袴田氏側の主張についても、当然事実関係の確認、然るべき調査がなされているものと考えて良いか。確認を求める。
五 前回質問主意書で、千葉景子法務大臣として、四で挙げた袴田氏側の主張について、その事実関係を承知しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「現在再審請求審係属中の事件にかかわる事柄については、お答えを差し控えたい。」との答弁がなされている。では、四で挙げたことが事実か否かに係る千葉大臣の見解は問わないところ、四で挙げたことの事実関係を千葉大臣は正確に把握しているか否か、右一点のみ明らかにすることを求める。
六 袴田氏は逮捕・身柄拘束されて本年で既に四十四年になる。前回質問主意書で、千葉大臣として袴田氏の精神的・身体的な健康状態を正確に把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「個々の死刑確定者の健康状態に関するお尋ねについては、個人のプライバシーにかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。」との答弁がなされている。当方は、袴田氏がどの様な健康状態にあるかという、袴田氏個人のプライバシーにかかわる事柄を問うているのではなく、千葉大臣としてそれを正確に把握しているか否かの一点のみを問うているところ、再度質問する。
七 「前回答弁書」では「一般論として申し上げれば、死刑確定者の健康状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされている」旨の答弁がなされている。右の一般論は、当然袴田氏にも該当するものと理解して良いか。確認を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「認められるか」の意味するところが必ずしも明らかでないが、捜査機関が行う被疑者の取調べが適正を欠くことがあってはならず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十九条第一項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定している。
御指摘の「取調べ」又は「暴力」が「強制、拷問又は脅迫」等に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
三について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定しており、御指摘の「取調べ」又は「暴力」が「暴行又は陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
四及び五について
現在再審請求審係属中の事件にかかわる事柄については、お答えを差し控えたい。
六について
前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二二号)一及び二についてで述べたとおりであるが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の健康状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、必要に応じて、関係部局からの報告を受けている。
七について
前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二二号)一及び二についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。