「ストーカー行為」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2024年6月21日〜2025年6月19日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 石川 大我、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和元年六月二十七日付け総行住第三十五号総務省自治行政局住民制度課長通知)等の通知において、お尋ねの「DV等支援措置の安全な運用」を徹底すべきであることを助言するとともに、毎年度実施している市区町村の住民基本台帳事務担当者を対象とした説明会等において事務の適正な執行を要請してきたところである。また、「DV等支援措置」の実施に当たっては、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の関係機関の意見を聴取し、支援の必要性を確認することとしており、各市区町村においては、関係機関との必要な情報の共有を含め、「DV等支援措置」に係る事務の適正な執行に努めているものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和元年六月二十七日付け総行住第三五号総務省自治行政局住民制度課長通知。以下「令和元年通知」という。)等の通知において、支援措置に係る事務の適正な執行を徹底すべきであることを助言してきているところであり、各市区町村において当該事務の適正な執行に努めているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: …いて お尋ねについては、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和…
質問: 支援措置の対象とされているDV等被害者(二〇一九年時点で十三万七千七百九十六人)の住所情報が加害者へ伝えられてしまう「住所情報の漏洩」がしばしば起きている。 二〇二〇年の政府の調査によると、「配偶者からの暴力の被害経験」…
答弁: …ずしも明らかではないが、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: …いて お尋ねについては、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和…
質問: 支援措置の対象とされているDV等被害者(二〇一九年時点で十三万七千七百九十六人)の住所情報が加害者へ伝えられてしまう「住所情報の漏洩」がしばしば起きている。 二〇二〇年の政府の調査によると、「配偶者からの暴力の被害経験」…
答弁: …ずしも明らかではないが、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適正な執行の徹底について」(令和…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。