「ライドシェア」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
8件
2023年10月20日〜2025年6月6日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 辻元 清美、長友 よしひろ、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 5、趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和七年四月二日の衆議院国土交通委員会において、鶴田国土交通省物流・自動車局長が「自動運転移動サービスは、地域の足や観光の足の確保のほかに、ドライバー不足解消にも資するものでございます。」と答弁したとおり、御指摘の「自動運転移動サービス」は、「路線バスや公共ライドシェア、いわゆるデマンド交通」等の運転者の不足を補う役割を担うものと考えている。
御指摘の「合法かつ安全なライドシェア制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法に基づく制度である「公共ライドシェア」や「日本版ライドシェア」により、安全の確保を前提として、地域の一般ドライバーや自家用車を活用することで、御指摘の「移動手段」の確保に努めているところであり、引き続き、地方自治体との連携の下、これらの制度の活用を促進してまいりたい。
お尋ねの「ライドシェアドライバーの配車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に利用者が御指摘の「日本版ライドシェア」の下で運送の用に供する自家用自動車等の配車を依頼した件数を意味するのであれば、政府として把握していない。また、お尋ねの「ライドシェアドライバー」の「実車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に当該自家用自動車等が運行された回数を意味するのであれば、令和六年六月十六日時点において、御指摘の「日本版ライドシェア」の下で有償の旅客運送が行われている地域ごとの当該回数をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
お尋ねの「運転手や車両の管理責任を負わない「プラットフォーマー」などが運営するライドシェア」も含めて、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送については、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えており、導入すべきではないと考えている。
お尋ねの「ライドシェア」については、その実施に伴い、タクシー等の供給が過剰となることにより、タクシードライバーの雇用が失われるおそれがあると考えられるところ、政府としては、タクシードライバーの労働環境等に与える影響に留意することが重要であると考えている。
お尋ねの「上記万博推進本部が要請するライドシェア」の「実施」については、今後検討する予定であることから、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。
令和七年に開催される国際博覧会の開催期間中におけるお尋ねの「ライドシェアの規制緩和」については、今後検討する予定であることから、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、「二〇二五年に開催される国際博覧会(大阪・関西万博)の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針について」(令和二年十二月二十一日閣議決定)において「会場の位置する大阪の臨海部及びその周辺において、円滑な人流・物流の維持が重要であることに十分留意しつつ、交通総量を抑制するための諸対策を推進する等、半年間にわたる大阪・関西万博の開催が一般交通及び市民生活に与える影響を最小限に抑えるよう配慮する」としており、同方針を踏まえて、当該博覧会の会場の周辺地域の地方公共団体等と適切に連携してまいりたい。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中間答申において、例えば、「ドライバーとライドシェア事業者との契約関係について、ドライバーの相当数は諸外国と同様に、副業・兼業としての就労が予想され、また、そうしなければ、必要なドライバー数を確保できない可能性が高いことを踏まえ、雇用に限らず、業務委託を含め、個人が「好きな時に好きなだけ」働ける制度設計とすること。また、その際、いわゆる「ワーキングプア」を生むのではないかとの懸念に十分に配慮すること」とされており、これを踏まえ、ワーキング・グループにおいて議論が行われている。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中間答申において、「自由度の高い料金規制」に関し、「必要に応じて現行ハイヤーに対する料金規制の緩和を行い、ライドシェアとハイヤーとのイコールフッティングを確保すること」とされており、これを踏まえ、ワーキング・グループにおいて議論が行われている。
お尋ねについては、御指摘の「自動車の中あるいはタクシーの中で起こっている犯罪の発生率の差」と御指摘の「それぞれの国全体として起きている犯罪の発生率の差」を御指摘のように「比較・分析する」ことは、一般論として、海外における御指摘の「ライドシェア」の現状を把握する観点から、一定の意義があると考えている。
お尋ねの令和二年における御指摘の「日本のタクシー」の輸送回数については、把握していないが、令和二年度における当該日本のタクシーの輸送回数は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者が提出した旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の輸送実績報告書に基づき集計したところ、五億五千九百五十七万七千六百一回である。お尋ねの「米国の主要ライドシェア企業」の輸送回数については、二の2で御指摘の「Uber US Safety Report」によれば、令和二年の輸送回数は約六億五千万回である。お尋ねの「性的暴行件数、そのうちの強制性交等及びそれに相当する項目の件数」については、二の1について及び二の2についてで述べたとおりである。
運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送についてお答えすれば、お尋ねの「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などの利用者が被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」及び「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などのライドシェアドライバーが被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」については把握していない。なお、政府として現時点で把握している限りでは、令和五年三月二十二日の衆議院国土交通委員会において、堀内国土交通省自動車局長(当時)が「日本のタクシーと米国の主要ライドシェア企業の比較として、輸送回数では、日本のタクシー約五・六億回、米国主要ライドシェア企業が約六・五億回と、おおむね似たような数字となっておりますが、例えば、令和二年における交通事故死者数につきましては、日本のタクシーで十六人、米国の主要ライドシェア企業では四十二人、身体的暴行による死者数につきましては、日本のタクシーにおいてはゼロ、それに対し、米国の主要ライドシェア企業では十一名、性的暴行件数につきましては、日本のタクシーでは十九件、米国ライドシェア企業におきましては九百九十八件となっております」と答弁したとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …伺う。 3 自動運転移動サービスの実装を進める上で、有人の路線バスや公共ライドシェア、いわゆるデマンド交通などとの役割分担をどのように考えているか、政府の見解を伺う。 右質問する。…
答弁: …」と答弁したとおり、御指摘の「自動運転移動サービス」は、「路線バスや公共ライドシェア、いわゆるデマンド交通」等の運転者の不足を補う役割を担うものと考えている。…
質問: …の横行を防止するとともに、正規の移動手段を増やす観点から、合法かつ安全なライドシェア制度の導入を検討・推進する考えがあるか示されたい。考えがある場合、地方自治体との連携や限定的な実証導入の方針についても明らかにされたい。…
答弁: …ります。」と答弁したとおりである。 七について 御指摘の「合法かつ安全なライドシェア制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法に基づく制度である「公共ライドシェア」や「日本版ライドシェア」により、安全の…
質問: 一 日本版ライドシェアが実施されて二か月が経過したが、この間の各地域でのライドシェアドライバーの配車件数と実車件数を明らかにされたい。 二 自家用車などによる白タクだけでなく、タクシー会社と異なり運転手や車両の管理責任を…
答弁: 一について お尋ねの「ライドシェアドライバーの配車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に利用者が御指摘の「日本版ライドシェア」の下で運送の用に供する自家用自動車等の配車を依頼した件数を意味するのであれば、…
質問: 二〇二四年四月からいわゆる日本版ライドシェアのサービスが開始した。日本版ライドシェアとは、タクシー事業者が運行を管理し、雇用された一般ドライバーが自家用車で運行するものであって、指定された地域や曜日、時間帯に限定されるも…
答弁: 一について お尋ねの「上記万博推進本部が要請するライドシェア」の「実施」については、今後検討する予定であることから、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 令和七年に開催される国際博覧会の開…
質問: …下「ワーキング・グループ」という。)におけるタクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る法制度に関する議論の行われ方については拙速であるとの指摘がある。 ワーキング・グループでは、令和五年十二月十二日「「移動難民」…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、中間答申において、例えば、「ドライバーとライドシェア事業者との契約関係について、ドライバーの相当数は諸外国と同様に、副業・兼業としての就労が予想され、また、そうしなければ、必要なドライバー…
質問: …ないものがそのまま日本で危ないということには一概にはなりません。 また、ライドシェアの利用に関連した犯罪行為について、私が提出した「ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問主意書」(第二百十二…
答弁: …摘のように「比較・分析する」ことは、一般論として、海外における御指摘の「ライドシェア」の現状を把握する観点から、一定の意義があると考えている。 一の2について 御指摘のような調査は行っておらず、また、現時点では、当該調査…
質問: …、Lyft、DiDiなどのプラットフォーム事業者が配車を行う、いわゆる「ライドシェア」については、私が平成二十八年十一月十二日に衆議院に提出した「世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問主意書」…
答弁: …任を負う形態の有償の旅客運送についてお答えすれば、お尋ねの「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などの利用者が被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」及び「世界各国で、ライ…
質問: …を負う形態で、Uber等のプラットフォーム事業者が配車を行う、いわゆる「ライドシェア」は、利用者の安全を損なうことに加え、地域の移動を支えている公共交通事業者と労働者に及ぼす影響が極めて大きい。 二〇一七年末から二〇一八…
答弁: …年四月二十日の参議院国土交通委員会において、斉藤国土交通大臣が「いわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保、…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …伺う。 3 自動運転移動サービスの実装を進める上で、有人の路線バスや公共ライドシェア、いわゆるデマンド交通などとの役割分担をどのように考えているか、政府の見解を伺う。 右質問する。…
答弁: …」と答弁したとおり、御指摘の「自動運転移動サービス」は、「路線バスや公共ライドシェア、いわゆるデマンド交通」等の運転者の不足を補う役割を担うものと考えている。…
質問: …の横行を防止するとともに、正規の移動手段を増やす観点から、合法かつ安全なライドシェア制度の導入を検討・推進する考えがあるか示されたい。考えがある場合、地方自治体との連携や限定的な実証導入の方針についても明らかにされたい。…
答弁: …ります。」と答弁したとおりである。 七について 御指摘の「合法かつ安全なライドシェア制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法に基づく制度である「公共ライドシェア」や「日本版ライドシェア」により、安全の…
質問: 一 日本版ライドシェアが実施されて二か月が経過したが、この間の各地域でのライドシェアドライバーの配車件数と実車件数を明らかにされたい。 二 自家用車などによる白タクだけでなく、タクシー会社と異なり運転手や車両の管理責任を…
答弁: 一について お尋ねの「ライドシェアドライバーの配車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に利用者が御指摘の「日本版ライドシェア」の下で運送の用に供する自家用自動車等の配車を依頼した件数を意味するのであれば、…
質問: 二〇二四年四月からいわゆる日本版ライドシェアのサービスが開始した。日本版ライドシェアとは、タクシー事業者が運行を管理し、雇用された一般ドライバーが自家用車で運行するものであって、指定された地域や曜日、時間帯に限定されるも…
答弁: 一について お尋ねの「上記万博推進本部が要請するライドシェア」の「実施」については、今後検討する予定であることから、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 令和七年に開催される国際博覧会の開…
質問: …下「ワーキング・グループ」という。)におけるタクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る法制度に関する議論の行われ方については拙速であるとの指摘がある。 ワーキング・グループでは、令和五年十二月十二日「「移動難民」…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、中間答申において、例えば、「ドライバーとライドシェア事業者との契約関係について、ドライバーの相当数は諸外国と同様に、副業・兼業としての就労が予想され、また、そうしなければ、必要なドライバー…
質問: …ないものがそのまま日本で危ないということには一概にはなりません。 また、ライドシェアの利用に関連した犯罪行為について、私が提出した「ライドシェアをめぐる世界各国の犯罪事案等と禁止・規制事例に関する質問主意書」(第二百十二…
答弁: …摘のように「比較・分析する」ことは、一般論として、海外における御指摘の「ライドシェア」の現状を把握する観点から、一定の意義があると考えている。 一の2について 御指摘のような調査は行っておらず、また、現時点では、当該調査…
質問: …、Lyft、DiDiなどのプラットフォーム事業者が配車を行う、いわゆる「ライドシェア」については、私が平成二十八年十一月十二日に衆議院に提出した「世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問主意書」…
答弁: …任を負う形態の有償の旅客運送についてお答えすれば、お尋ねの「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、暴行・傷害・殺人・強盗などの利用者が被害にあった犯罪行為についてどのような実態があるか」及び「世界各国で、ライ…
質問: …を負う形態で、Uber等のプラットフォーム事業者が配車を行う、いわゆる「ライドシェア」は、利用者の安全を損なうことに加え、地域の移動を支えている公共交通事業者と労働者に及ぼす影響が極めて大きい。 二〇一七年末から二〇一八…
答弁: …年四月二十日の参議院国土交通委員会において、斉藤国土交通大臣が「いわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としており、安全の確保、…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。