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ライドシェアに関する質問主意書
参議院 第213回 第209号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
一 日本版ライドシェアが実施されて二か月が経過したが、この間の各地域でのライドシェアドライバーの配車件数と実車件数を明らかにされたい。
二 自家用車などによる白タクだけでなく、タクシー会社と異なり運転手や車両の管理責任を負わない「プラットフォーマー」などが運営するライドシェアは、海外で事件・事故が多発しており、導入すべきではないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 現在政府はライドシェアの全面解禁に加え、自動運転のバス・タクシーへの参入も推進している。バス乗務員は地域を問わず、人員不足に悩まされているため、自動運転の導入は安全性の面で慎重な検討が必要ではあるが、便数の確保の面では有効な手段である。しかしタクシーにおいては不足している地域もあれば過多な地域もある。ライドシェア及び自動運転タクシーを全国一律で解禁すると、場所によっては二種免許を持ち、タクシー会社に所属しているドライバー、個人タクシーのドライバーにとっては職を奪われることになり、雇用の喪失につながりかねないが、タクシードライバーの安定雇用とライドシェアについて政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ライドシェアドライバーの配車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に利用者が御指摘の「日本版ライドシェア」の下で運送の用に供する自家用自動車等の配車を依頼した件数を意味するのであれば、政府として把握していない。また、お尋ねの「ライドシェアドライバー」の「実車件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に当該自家用自動車等が運行された回数を意味するのであれば、令和六年六月十六日時点において、御指摘の「日本版ライドシェア」の下で有償の旅客運送が行われている地域ごとの当該回数をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
「規制改革実施計画」(令和六年六月二十一日閣議決定。以下「実施計画」という。)において記載されている「特別区・武三交通圏」 三万四千九百十二回
実施計画において記載されている「京浜交通圏」 二千七百七十八回
実施計画において記載されている「名古屋交通圏」 二百四十三回
実施計画において記載されている「京都市域交通圏」 五千六百八十四回
実施計画において記載されている「仙台市」 七十六回
実施計画において記載されている「県南中央交通圏(埼玉)」 二百四十四回
実施計画において記載されている「千葉交通圏」 百十三回
実施計画において記載されている「大阪市域交通圏」 五百二十七回
実施計画において記載されている「神戸市域交通圏」 五百四十回
実施計画において記載されている「広島交通圏」 三十八回
実施計画において記載されている「福岡交通圏」 三百四回
長野県北佐久郡軽井沢町 二百四十回
富山県富山市 三十五回
二について
お尋ねの「運転手や車両の管理責任を負わない「プラットフォーマー」などが運営するライドシェア」も含めて、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送については、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があると考えており、導入すべきではないと考えている。
三について
お尋ねの「ライドシェア」については、その実施に伴い、タクシー等の供給が過剰となることにより、タクシードライバーの雇用が失われるおそれがあると考えられるところ、政府としては、タクシードライバーの労働環境等に与える影響に留意することが重要であると考えている。