KurageKurage 質問主意書アシスト

「事務所 事業所課税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2020年3月31日〜2020年3月31日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第二号及び第二百九十四条第一項第二号に掲げる者で、事務所等が所在する都道府県及び市区町村が個人の道府県民税及び市町村民税を課すべきもののうち、これらを課されていないものの数については承知していない。
事務所・事業所課税に関する質問主意書 浜田 聡 答弁 2020年4月10日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年3月31日 浜田 聡 答弁 2020年4月10日
質問: …ある場合、地方税法二百九十四条一項二号及び地方税法二十四条一項二号により事務所、事業所等が所在する地方自治体から課税される(以下「事務所・事業所課税」という。)。標準税率は五千円(道府県民税千五百円、市町村民税三千五百円…
答弁: 一について お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2020年3月31日 浜田 聡 答弁 2020年4月10日
質問: …ある場合、地方税法二百九十四条一項二号及び地方税法二十四条一項二号により事務所、事業所等が所在する地方自治体から課税される(以下「事務所・事業所課税」という。)。標準税率は五千円(道府県民税千五百円、市町村民税三千五百円…
答弁: 一について お尋ねの「本来、課税すべき対象事業主であるにもかかわらず、事務所・事業所課税の請求をされていない事業主」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「事務所 事業所課税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2010年11月15日 寺田 典城 答弁 2010年11月24日
参議院 第176回 第103号
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2025年1月24日 西川 将人(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月4日
衆議院 第217回 第3号
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2010年10月13日 寺田 典城 答弁 2010年10月22日
参議院 第176回 第21号
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2026年7月13日 石垣 のりこ 答弁 2026年7月24日
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2020年5月1日 緑川 貴士(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年5月15日
衆議院 第201回 第187号趣旨が明らかではない ×1
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2022年4月12日 山添 拓 答弁 2022年4月22日
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月15日 荒木宏 答弁 1978年6月27日
衆議院 第84回 第61号
「事務所・事業所課税に関する質問主意書」に近い
提出 2005年3月7日 櫻井 充 答弁 2005年3月15日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。