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無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問主意書
参議院 第176回 第103号
質問本文
地方税法上、無人遠隔管理設備等は設置場所においては事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)と認められないため(「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(以下「取扱通知」という。)第一章第一節六)、法人事業税は当該設備のある都道府県には一切納付されず、無人運用の人的資源を有する事務所等のある都道府県に全額納付されるという現象が発生している。
そこで、「無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する質問主意書」を提出し、以下について質したところ、答弁書(内閣参質一七六第二一号。平成二十二年十月二十二日)では、法人事業税の取扱いは、「取扱通知」に従い適切に行われているとのことであった。しかし、そもそも時代に合わない「取扱通知」を見直す用意があるのかという質問等には、全く答弁していない。
そこで、再度質問する。
一 取扱通知において、事務所等は、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう」と定義されている。
しかし、無人遠隔管理をしている風力発電設備は、従業者が事務所等(この場合は風力発電設備の場所)にいないことを理由に、人的及び物的設備のうち人的設備が無いため、事務所等に該当せず、その場所で大規模な事業を展開しているにもかかわらず、当該都道府県には法人事業税が納付されない。
技術の進展により、無人遠隔管理をする設備は今後さらに増加すると考えられるが、無人であるとの一点で、法人事業税が当該設備のある都道府県に全く納付されない現状の取扱通知には不備があると考えられる(取扱通知第三章第二節第九の七(一)に規定する「事務所等に該当するか否かの判定」)。
今後この取扱通知を見直す用意があるのか、また、見直す用意があれば見直しの時期について明らかにされたい。
二 風力発電設備は、他の無人設備(例えばATM)と同列に扱うべきではないと考えるが、発電設備等、国家に貢献する設備に関しては、無人であっても設置する都道府県に、その設置負担に見合った法人事業税を納付される特例を定めることは可能か。また、そのような検討がなされているのかどうか、明らかにされたい。
三 今後、国益に資する、無人遠隔管理設備を用いた類似の事業が新たに興される場合も想定した上で、当該設備等の取扱いの見直しについて早急に対応を行うべきと考えるが、政府の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
法人事業税は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第一項等の規定により、法人の行う事業に対し、事務所又は事業所所在の都道府県によって課される税であるが、この「事業」とは、資本を基礎として、利益を得る目的で継続的に行う行為の結合体及び一定の技能、知識に基づいて利益を得る目的で継続的に行う業務とされている。こうした「行為」や「技能、知識」は人の存在を前提としていることから、「事務所又は事業所」の定義については、「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成二十二年四月一日付け総税都第十六号総務大臣通知。以下「取扱通知」という。)において、「人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」としているものであり、御指摘のような無人遠隔管理される設備について、法人事業税上の事務所又は事業所として取り扱うこととしない現行の取扱いは適切であると考えている。
したがって、お尋ねのように、取扱通知を見直すこと、「発電設備等、国家に貢献する設備」について法人事業税の納付の特例を設けること及び「国益に資する、無人遠隔管理設備を用いた類似の事業」における当該設備等の取扱いを見直すことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。