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法人成りした障害者に関する質問主意書
参議院 第205回 第8号
質問本文
個人事業主の中には、対外的な信用のため、自宅を本店所在地の住所とし、自身一人が社員である株式会社(以下「一人会社」という。)を設立することがある。これは健常者も障害者も変わらない。しかしながら、一人会社の代表たる、障害者の雇用の促進等に関する法律第三十七条第二項に規定する障害者(以下「法人成りした障害者」という。)がそのまま自宅で勤務した場合、種々の制度対象となるかどうかが重要である。
右を踏まえて、以下質問する。
一 一人会社の本店でもある自宅で、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う法人成りした障害者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者に該当するか。
二 一人会社の本店でもある自宅で、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行う法人成りした障害者は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第二条第四項に規定する障害者就労施設等に該当するか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者に該当する。
二について
お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第四項に規定する障害者就労施設等に該当する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。