ことばで探す › 参議院 第210回
電気事業法に係る自家用電気工作物のみなし設置者に関する質問主意書
参議院 第210回 第18号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
電気事業法に係る自家用電気工作物設置者が自らの施設の電気設備管理・運営業務を他者に委託する場合、委託される企業団体等を「みなし設置者」と呼び、「みなし設置者」になり得る要件と「なり得ない要件」を国が定めている。
これについて、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部のウェブサイトにおいて掲載されている、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の改正に伴う外部委託承認申請手続きについて(1.(2)に係る「みなし設置者」について)」(平成十九年四月十六日一部追加修正)によると、「なり得ない要件」として、「電気設備の保安の確保にほとんどかかわらず「当該自家用電気工作物の維持・管理の主体であって、当該自家用電気工作物について法第三十九条第一項の義務を果たすことが明らかな場合」にないもの。」(引用文中「法」とは、「電気事業法」を指す。)と「電気事故が予想される状況で電気設備を自らの判断において使用中止できない者」の二点を挙げている。
右を踏まえて、以下質問する。
一 「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」とは具体的にどのような状況がこれに該当するか。火災時、地震時、落雷時などはこれに該当するか。
二 自家用電気工作物が火災などで焼失しそうになった場合、「みなし設置者」には停電措置を講じる義務が生じるか。政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」」とは、具体的には、例えば、自然災害などによる破損や損壊などにより、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(以下単に「自家用電気工作物」という。)を同法第三十九条第一項に規定する技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように維持することができなくなるような状況になり、感電等の事故が発生するおそれがある状況をいう。御指摘の「火災」、「地震」及び「落雷」については、自家用電気工作物に様々な影響を与えることが考えられるため、お尋ねの「「電気設備を自らの判断において使用中止」するべき「電気事故が予想される状況」」を招く場合もあると考えられる。
二について
お尋ねの「自家用電気工作物が火災などで焼失しそうになった場合」の具体的な状況及び「停電措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、「みなし設置者」は、自家用電気工作物の設置者との間の契約に基づき、当該自家用電気工作物が技術基準に適合するように維持するために必要な措置を講じなければならず、当該措置には、状況によっては、当該自家用電気工作物の電源を切ることも含まれ得る。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。