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太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書

衆議院 第219回 第108号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
無所属
提出日
2025年12月4日
内閣転送 2025年12月10日
答弁書受領日
2025年12月16日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 769字/答弁 546字

質問本文

国土交通省の「建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説(平成二十三年三月二十五日版)」は以下のように記す。

「太陽光発電設備は、電気事業法において「電気工作物」として取り扱われ、技術基準の適合義務、基準不適合の場合の基準適合命令等の規制を受けることとされているが、一方で、高さが四mを超えるものについては、建築基準法の規定が適用される準用工作物として取り扱われ、電気事業法の規制に加えて、建築基準法上の建築確認等が必要となり、設置手続き等に時間を要するとの声がある。

このため、その設置の円滑化を図る観点から、電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外することとする。

なお、土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない旨を併せて周知する。」

すなわち、設置を促進(円滑化)するため、建築基準法の適用からあえて太陽光発電所を除外した経緯が明らかである。太陽光発電施設は、その形状から他の工作物より風を受けやすく、崩壊の危険度が高いと見るべきところ、逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いているのではないか。

そもそも発電量の不安定な変動電源であるため、バックアップ電源を必須とし、非効率である上、自然環境を壊すなど太陽光発電施設には問題が多いが、前記通達の結果、建築確認を受けない太陽光発電所が乱立し、「迷惑施設化」している現状に照らせば、少なくとも通達を見直し、建築確認を厳格化させる必要があると考える。政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「崩壊の危険度が高い」、「逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いている」、「前記通達」及び「迷惑施設化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成二十三年通知」という。)を指すのであれば、平成二十三年通知における御指摘の「電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外する」点については、現在、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による規制が十分であるか否かを含め検討中であるところ、お尋ねの「見直し」の必要性について現時点でお答えすることは困難であり、また、平成二十三年通知における御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年11月19日 島田 洋一(無所属) 答弁 2025年12月2日
衆議院 第219回 第83号趣旨が明らかではない ×1
提出 2025年4月21日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年5月9日
衆議院 第217回 第157号お答えすることは困難 ×1

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