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太陽光発電設備設置事業における環境影響評価に関する質問主意書
参議院 第208回 第59号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第五十三号)が令和二年四月一日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が環境影響評価の対象となり、(一)出力が四万kW以上の発電所は第一種事業、(二)出力が三万kW以上四万kW未満の発電所は第二種事業として、環境影響評価が義務付けられることになった。
その際、経過措置として、環境影響評価法施行令の施行日である令和二年四月一日より前に、電気事業法第四十八条に基づく工事計画の届出がされている場合は、環境影響評価手続は必要ないが、令和二年四月一日以後において事業内容に変更が生じないか、変更が生じる場合でも事業規模の縮小もしくは変更が軽微である場合に限るとされた(環境影響評価法第五十四条第一項第一号。軽微な変更については環境影響評価法施行令第十八条第一項)。
前述の経過措置の取扱いについて、以下のとおり、質問する。
一 太陽光発電所の設置工事に環境影響評価手続の実施が必要なくなる要件である、令和二年四月一日より前に届け出られた電気事業法第四十八条に基づく工事計画の届出の内容は、計画している発電所設置工事の全体のものでなければならないのではないか。
二 前記一に関し、仮に、令和二年四月一日より前に電気事業法第四十八条に基づく工事計画の届出がされていたとしても、それが太陽光発電所工事の全体の二分の一、あるいは三分の一に満たない計画書であれば、完全な工事計画の届出がされたとは言えないので、環境影響評価手続が必要となるのではないか。
三 令和二年四月一日より前に電気事業法第四十八条に基づく工事計画の届出がされていたとしても、後にこれを変更する内容の工事計画の届出がされた場合、それが規模の縮小又は軽微なものでなければ、環境影響評価手続は必要となるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「計画している発電所設置工事の全体のもの」、「太陽光発電所工事の全体の二分の一、あるいは三分の一に満たない計画書」及び「完全な工事計画」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「規模の縮小又は軽微なもの」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「評価法」という。)第五十四条第一項に規定する政令施行日(以下単に「政令施行日」という。)の前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定に基づく工事の計画の届出がなされた事業については、政令施行日以後に当該計画の変更の届出がなされた場合であっても、当該変更の内容が評価法第五十四条第一項に規定する「事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみ」であるときは、評価法に規定する環境影響評価その他の手続を経ることは要しないとされている。
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