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環境影響評価法の施行に関する質問主意書

衆議院 第143回 第24号

提出者
衆議院
提出日
1998年10月16日
内閣転送 1998年10月16日
答弁書受領日
1998年10月30日
提出から14日
答弁の項目数
1
質問 280字/答弁 2,278字

質問本文

明年六月、環境影響評価法が施行されるに当たり、以下、質問する。

一 環境影響評価法で定める対象事業について、施行日である明年六月十二日時点で環境影響評価書案いわゆる準備書について、公告、縦覧、説明会の開催手続きが終了していない場合は、たとえ施行日以前から環境影響評価書案(準備書)の作成準備に取り掛かっていても、新法に従ってスコーピング手続き等に入るべきものと判断するが、確認したい。

二 また、新法施行に当たっての経過措置の規定があるが、新法にあるスコーピング手続き等を踏まえなくても認められるケースは、どのような場合なのか、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)は平成十一年六月十二日から施行されるが、施行に当たっては、一定の要件を満たす対象事業については、法の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととする経過措置が設けられている。

法の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された、次の表の上欄に掲げる書類(法の施行に際し法附則第二条第二項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、同条第一項の規定により、当該書類はそれぞれ同表の下欄に掲げる書類とみなされ、したがって、当該対象事業については、みなされた書類の作成までに法の規定により経ることが必要とされる手続を経ることを要しないこととなる。

右の表の上欄に掲げる書類に該当する書類についての法附則第二条第二項の規定による指定の結果は、次に掲げる告示により、公表されている(同条第三項)。

1 環境影響評価法の主務大臣が環境庁長官である事業について同法の経過措置に係る書類を指定する件(平成十年環境庁告示第二十八号)

2 環境影響評価法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の行政指導等であるものを指定する件(平成十年環境庁告示第二十九号)

3 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき書類を指定する件(平成十年厚生省告示第百七十二号)

4 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるものを指定した件(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省告示第一号)

5 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるものを指定した件(平成十年農林水産省・運輸省・建設省告示第一号)

6 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類(通商産業大臣が同法の主務大臣である事業に係るものに限る。)であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるものを指定した件(平成十年通商産業省告示第三百二十号)

7 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるものを指定した件(平成十年運輸省告示第二百八十八号)

8 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等であるものを指定した件(平成十年建設省告示第千三百四十六号)

9 環境影響評価法附則第二条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる書類であってその作成の根拠が国の行政機関に係る行政指導等で都市計画に係るものを指定した件(平成十年建設省告示第千三百四十七号)

したがって、お尋ねの「スコーピング手続等」は法第五条から第十条までの規定による環境影響評価その他の手続(以下「方法書手続」という。)を指すものと解されるところ、法の施行の際に、右の表の一の項又は二の項の上欄に掲げる書類に該当する書類がある対象事業については方法書手続の一部を経ることを、同表の三の項から九の項までの上欄に掲げる書類に該当する書類がある対象事業については方法書手続の全部を経ることをそれぞれ要しないこととなる。

また、お尋ねの「環境影響評価書案いわゆる準備書について、公告、縦覧、説明会の開催手続きが終了していない場合」における当該「準備書」は右の表の四の項の上欄に掲げる書類には該当しないと解されるところ、法の施行の際に当該書類のみがある対象事業については、方法書手続を経ることを要することとなる。ただし、お尋ねの場合において、当該「準備書」に加えて、右の表の一の項から三の項までの上欄に掲げる書類に該当する書類があるときは、当該書類の区分に応じ、方法書手続の全部又は一部を経ることを要しないこととなる。

このほか、第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるものについては、法附則第三条第一項の規定により法第二章から第七章までの規定が適用されないこととなるため、方法書手続を含めたすべての手続を経ることを要しない。

1 法第二条第二項第二号イに該当する事業であって、法の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの

2 法第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの

3 1又は2に掲げるもののほか、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画その他法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、施行日前に当該国の計画が定められたもの

4 1、2又は3に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

5 3又は4に掲げるもののほか、法第二条第二項第二号ハからホまでに該当する第一種事業又は第二種事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの

衆議院の原文

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