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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関する質問主意書
衆議院 第213回 第187号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関し、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインを踏まえ、次のとおり質問する。なお本質問で使用される用語、表現については同ガイドラインを参照したものであり、答弁作成において用語や文意が不明な場合は、同ガイドラインを十分に踏まえられたい。
一 現在、既に指定されている促進区域すべてに関し、�@準備区域として整理された日、�A有望区域として整理された日、�B促進区域として指定された日をそれぞれ答弁ありたい。
二 現在、有望区域として整理されている区域すべてに関し、�@準備区域として整理された日、�A有望区域として整理された日をそれぞれ答弁ありたい。
三 促進区域指定のための協議会を開始することについて得るべき同意とは、あくまでも協議会開始についてのみであり、協議会で議論するべき内容、あるいは協議会における合意事項を先取りするかたちで何らかの同意を得る必要はないとの理解で差し支えないか。
四 協議会における合意形成においては、地域・利害関係者(海域の先行利用者等)の意見は特に尊重するとされているが、これは、基本的には地域・利害関係者の意見に反するかたちでの合意形成は行われないとの理解で差し支えないか。
五 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第九条第三項に基づき、関係都道府県知事から経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請が行われたことはあるのか。ある場合、どの区域か。
六 現在、準備区域として整理されている福岡県響灘沖の一般海域に関し、区域指定の基準に基づき、促進区域に適していると見込んでいるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和六年六月二十六日現在、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が法第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)として指定した各区域について、�@「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(令和元年六月経済産業省及び国土交通省策定、令和六年四月改訂。以下「ガイドライン」という。)に基づく準備区域(以下「準備区域」という。)として整理された日、�Aガイドラインに基づく有望区域(以下「有望区域」という。)として整理された日及び�B促進区域として指定された日をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A同日 �B同年十二月二十七日
秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@同年七月三十日 �A同日 �B令和二年七月二十一日
秋田県由利本荘市沖(北側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A同日 �B令和二年七月二十一日
秋田県由利本荘市沖(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A同日 �B令和二年七月二十一日
千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A同日 �B令和二年七月二十一日
秋田県八峰町及び能代市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A令和二年七月三日 �B令和三年九月十三日
秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A令和三年九月十三日 �B令和四年九月三十日
新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A令和三年九月十三日 �B令和四年九月三十日
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A令和二年七月三日 �B令和四年九月三十日
青森県沖日本海(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和元年七月三十日 �A令和二年七月三日 �B令和五年十月三日
山形県遊佐町沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域 �@令和二年七月三日 �A令和三年九月十三日 �B令和五年十月三日
二について
令和六年六月二十六日現在、有望区域として整理されている各区域について、�@準備区域として整理された日及び�A有望区域として整理された日をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
北海道石狩市沖 �@令和三年九月十三日 �A令和五年五月十二日
北海道岩宇・南後志地区沖(着床) �@令和二年七月三日 �A令和五年五月十二日
北海道島牧沖(着床) �@令和三年九月十三日 �A令和五年五月十二日
北海道檜山沖 �@令和二年七月三日 �A令和五年五月十二日
北海道松前沖 �@令和三年九月十三日 �A令和五年五月十二日
青森県沖日本海(北側) �@令和元年七月三十日 �A令和二年七月三日
山形県酒田市沖 �@なし �A令和五年十月三日
千葉県いすみ市沖 �@なし �A令和三年九月十三日
千葉県九十九里沖(九十九里町、山武市及び横芝光町沖) �@なし �A令和四年九月三十日
三について
御指摘の「先取りするかたちで何らかの同意を得る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ガイドラインにおいては、「有望区域に整理するための要件」の一つとして「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること」としており、必ずしもある区域を有望区域として整理する段階において、協議会(法第九条第一項の協議会をいう。以下同じ。)における協議事項に関して当該区域に係る同条第二項各号に掲げる構成員から同意を得る必要はない。
四について
お尋ねについては、ガイドラインに示している「地域・利害関係者(海域の先行利用者等)」は、法第九条第二項第一号の関係都道府県知事、同項第二号の関係市町村長及び同項第三号の関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者等を指すものであるところ、ある区域を促進区域として指定するに当たっては、協議会において、当該区域の「地域・利害関係者(海域の先行利用者等)」から当該指定に異存はない旨を確認した上で、当該指定についての合意形成が行われるものと考えている。
五について
これまでお尋ねの「要請」が行われたことはないと認識している。
六について
お尋ねの「福岡県響灘沖」については、政府としては、現時点では、法第八条第一項各号に掲げる基準に適合していないと判断しており、促進区域として指定していない。