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「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書
参議院 第198回 第61号
質問本文
「海洋建築物の取扱いについて」(建設省住指発第五号。以下「この通達」という。)では、「従来より、建築基準法第二条にいう「土地に定着する」状態とは、単に陸上で土地に強固に結合された状態のみならず、水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態も含むものであるとの判断が確立しており、このような状態にある工作物に対しても、その使用実態に即して建築基準法が適用され、建築確認等の必要な手続が行われてきた」としたうえ、「海洋建築物」に関して、「万一火災等が発生した場合の人的、物的被害の大きさ等を考えると、その構造上、防火上の安全性及び衛生の確保は、極めて重要な課題である」との認識を示して、「建築基準法の適正かつ確実な執行」に努めるよう求める旨が通達されている。
以上の点を踏まえ、以下質問する。
一 この通達にいう「定常的」とはどのような状態をいうのか、政府の見解を伺う。
二 この通達によると、陸岸と接続して使用することが航行上の条件とされる船舶を築造して航行の用に供する場合には、建築基準法上の建築物に該当する工作物として、建築確認等の必要な手続を受ける必要があるということになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「海洋建築物の取扱いについて」(平成元年一月十九日付け建設省住指発第五号建設省住宅局建築指導課長通知。以下「通知」という。)における「水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態」にある工作物とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当する「土地に定着する工作物」として示されたものであるところ、この「土地に定着する工作物」については、同法上定義されておらず、通知にいう「定常的」とはどのような状態をいうのかについては、個々の工作物の実態に応じて、同条第三十五号に規定する特定行政庁(以下「特定行政庁」という。)において適切に判断されるべきものと考えている。
二について
お尋ねのような船舶が建築基準法第二条第一号に規定する建築物に該当するものとして通知の対象となるか否か、また、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認を受ける必要があるか否か等については、個々の船舶の実態に応じて、特定行政庁において適切に判断されるべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。