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盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する質問主意書
衆議院 第219回 第86号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
令和五年五月二十六日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)は、令和三年に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法規制が不十分であるエリアが存在していることを踏まえて、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する趣旨により成立されたものである。しかし、施行されてからの運用実績が未だ積み重なっていない段階であるため、盛土規制法の解釈・運用についてはあいまいな部分があり、改善していく必要があると考え、以下、政府の見解について質問する。
一 「土地の形質の変更」の該当範囲について
宅地の造成を目的とした一連の工事において、既存建物の解体、既存擁壁の解体、それに伴う切土又は盛土、新たな擁壁の築造、及び新築建物の建設が一体として計画されている場合、その工程全体で発生する切土及び盛土の合計面積が五百平方メートルを超えるとき、この一連の工事は盛土規制法に定める「土地の形質の変更」に該当するとの理解は正しいか。
二 許可申請の必要な時期について
右記一に該当する「土地の形質の変更」を伴う工事を実施するにあたり、「土地の形質の変更」にあたるか否かの判断基準が完成時であるとしても、工事着手前に許可を得ていなければ、当該工事は無許可工事として法の規制対象となるのか。
三 無許可工事に対する法令上の措置について
面積が五百平方メートルを超える切土・盛土を伴う「土地の形質の変更」が、法第十二条第一項、又は法第三十条第一項の許可を受けないで着手・実施された場合、法における無許可工事とみなされ、法第二十条第二項第一号、又は法第三十九条第二項第一号に基づいて、都道府県知事等が工事施行停止命令、災害防止措置命令をすることができるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「一連の工事」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「盛土規制法に定める「土地の形質の変更」に該当する」か否かについては、各都道府県知事において、工事の内容等の個別具体の状況に応じ、適切に判断されるべきものと考えている。
二及び三について
お尋ねの「右記一に該当する「土地の形質の変更」を伴う工事」、「「土地の形質の変更」にあたるか否かの判断基準が完成時である」、「無許可工事として法の規制対象となる」及び「法における無許可工事とみなされ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十二条第一項において、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に関する工事については、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定めるものを除き、工事主(法第二条第七号に規定する工事主をいう。以下同じ。)は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされているところ、この規定に違反して当該許可を受けないで施行する工事について、都道府県知事は、法第二十条第二項の規定に基づき、同項に規定する工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。以下同じ。)の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができることとされており、また、法第三十条第一項において、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等(法第二条第三号に規定する特定盛土等をいう。以下同じ。)又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下同じ。)に関する工事については、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定めるものを除き、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされているところ、この規定に違反して当該許可を受けないで施行する工事について、都道府県知事は、法第三十九条第二項の規定に基づき、同項に規定する工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他特定盛土等若しくは土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができることとされている。