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メガソーラー事業によって引き起こされる森林の乱開発・土石流を防ぐための方策に関する質問主意書

参議院 第210回 第58号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2022年12月7日
内閣転送 2022年12月9日
答弁書受領日
2022年12月16日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,087字/答弁 1,149字

質問本文

令和三年七月三日に発生した熱海土石流災害は、死者二十七人、行方不明者一人の犠牲者を出した。その要因は、現土地所有者と旧土地所有者が造成した巨大な盛り土が長雨により崩落したことにあると言われている。

国土交通省は、都道府県に対し、土石流発生のおそれがある「土石流危険渓流」では、規制範囲をダム付近に限定しないよう通達で繰り返し求めていた。それにもかかわらず、平成十一年に国と静岡県は、盛り土の崩落現場付近である逢初川上流域において、砂防ダムが設置されたことに伴う砂防指定地を、ダム付近に限定していた。このことにより、周辺域で盛り土が拡大し続け、それが土石流を発生させる大きな要因となった。

一旦土石流が発生すればその被害は甚大かつ不可逆的となることから、我が国の国土、国民の生活と命を守るために、砂防指定に係る権限が国に帰属している。この度の災害では、県の申請を容認した国の対応の矛盾が浮き彫りとなっており、二度と同様のことを繰り返さないよう対策を徹底すべきである。

一方、現土地所有者は、当該盛り土周辺の広大な土地を太陽光発電のための用地として買収したといわれる。その一部の土地に太陽光発電設備が設置され、その周辺の森林は違法伐採されていたことが分かっている。

我が国は、国土の約七割を森林が占め、残りの三割の平野も余剰となる平地はほとんど存在しない。大規模太陽光発電事業に適した平地の土地が不十分であることは、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)導入以前から分かりきっていたことであり、メガソーラー事業を推進すれば、森林に手を付けるほかなく、その乱開発が誘発される危険が生じることは明らかであった。

これらを踏まえて、以下質問する。

一 政府は、メガソーラー事業を推奨するに当たり、森林の乱開発を防ぐため、また、土石流が発生する危険を防止するために、具体的にどのような施策をしてきたか、明らかにされたい。また、熱海土石流災害を踏まえ、今後、どのような対策が必要と考えているか、明らかにされたい。

二 都道府県の申請の有無にかかわらず、全国には砂防指定地とすべき土石流発生の危険地域が存在する。特に、大規模太陽光発電事業が予定されている場所において顕著である。このような砂防指定地とすべきと考えられる地域の情報について、明らかにされたい。

三 砂防指定の重要性を考えれば、都道府県の申請にかかわらず、国として、砂防指定地とすべき地域の有無を調査し、その旨都道府県と協議した上で速やかに砂防指定地を指定できるようにすべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「メガソーラー事業を推奨するに当たり、森林の乱開発を防ぐため、また、土石流が発生する危険を防止するために、具体的にどのような施策をしてきたか」については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定に当たって、当該認定の申請に係る発電事業者において森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)等の関係法令を遵守することを確認しているところであり、また、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和三年経済産業省令第二十九号)第五条において、発電用太陽電池設備の設置者は、「支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない」こととしているところである。

お尋ねの「今後、どのような対策が必要と考えているか」については、令和四年十月に公表された、経済産業省、農林水産省、国土交通省及び環境省が同年四月から十月までに開催した「再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会」の提言を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う地域における安全確保への懸念を解消するため、必要な措置を検討してまいりたいと考えている。

二について

お尋ねの「このような砂防指定地とすべきと考えられる地域」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、国土交通大臣による砂防指定地(砂防法第二条の規定により指定された土地をいう。以下同じ。)の指定に当たっては、都道府県知事が、砂防指定地として指定すべきと考えられる土地の区域に係る情報を把握した上で、「砂防指定地指定要綱について」(平成元年九月十二日付け建設省河砂発第五十八号建設省河川局長通達)に基づき当該区域の指定について同大臣に進達し、同大臣は、これを踏まえ、砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行うことが必要な土地の区域を同条の規定に基づき指定しているところである。

三について

砂防指定地の指定の手続については二についてで述べたとおりであるところ、御指摘の点については、現状、都道府県知事が、砂防指定地の指定に際し勘案すべき土地の地形、地質等や他法令等に基づく土地利用に係る規制の状況といった地域の実情に精通していることから、都道府県知事に対し国土交通大臣に進達することを求めているものであり、引き続き、当該進達を踏まえ、同大臣において砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行うことが必要な土地の区域を指定してまいりたいと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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