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池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書

衆議院 第142回 第31号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1998年5月7日
内閣転送 1998年5月11日
答弁書受領日
1998年6月9日
提出から33日
答弁の項目数
11
質問 2,771字/答弁 2,830字

質問本文

昨年十二月十七日、香川県小豆島の池田町に民間業者が建設を予定している産廃施設建設計画予定地の実地調査を行った。同予定計画地の一部は、昭和三十七年十一月十六日に建設省によって砂防法による「砂防指定地」(告示2890号)とされている場所である。

また、同予定計画地の周辺及び下方で、大規模な土石流が発生して農地・家屋に甚大な被害が広がった(昭和五十一年池田町)ことで、土石流の通路となりかねない場所に産廃施設をつくることへの防災上の不安が住民の間につのっている。

さらに、業者が無断で同予定計画地の立木を伐採したことから、本来指導にあたらなければならない県、ならびに国の姿勢が問われている。

よって実地調査を踏まえ、以下質問する。

一 砂防法について

(1) 昨年、西日本の豪雨であいつぐ被害が出たことから、建設省は地滑り、がけ崩れなどの危険のある場を「崩壊危険地域」として指定し、いっそうの防災効果を高めることとしている。土石流災害の未然の防止に、砂防法にもとづく砂防指定地はどのような役割と防災上の効果をもっているのか相互の関係を述べられたい。

(2) 砂防法は、明治三十年に制定されて以降、今日まで百年以上大きな改正なく存続している僅か四十四条の法律である。ここには、「警察・監督及強制手続」が規定されているものの、命令が未制定のために砂防法上の罰則は実効性が保たれていない。昭和二十八年に定められた「香川県砂防管理規則」も、砂防法同様に目的が明記されてなく、「国民の生命と財産を守る」ために、法整備上の課題が未解決であると考えるが、いかがか。

(3) 砂防法は第四十一条で、禁止行為、無許可行為に対しての違反を「二万円以内の罰金若しくは一年以下の懲役又は禁錮」と定めているが、「香川県砂防管理規則」では、「二千円以下の過料」となっている。一方、森林法の無許可伐採等は第二百六条「五十万円以下の罰金」、第二百七条「三十万円以下の罰金」とはるかに厳しい。

現在の砂防法違反の禁止行為、無許可行為に対しての罰則は不十分でないのか。

(4) 「砂防指定地・地滑り防止区域における宅地造成の大規模開発審査基準(案)」(昭和四十九年四月十九日・建設省河川局砂防課長通達)は、現在にいたるまで効力を保っているか否か。また、同通達の趣旨、目的は何だったのか。

二 池田町産廃施設計画について

(1) 国は先の「大規模開発審査基準」を根拠として、香川県砂防課に対して指導をしているか。あるいは、すでに「産廃施設の建設」を前提としながら、香川県に対して連絡・調整にあたっているのか基本的な立場を明らかにされたい。

(2) 昨年九月、建設省河川局砂防課小松専門官は、民間業者が砂防指定地内の立木を無許可で伐採した点を、「香川県砂防管理規則・第二条第二項(行為の禁止・立竹木の皆伐)に違反している」と述べたか、現在も相違はないか。

(3) 一方、香川県砂防課は、民間業者の行為は「香川県砂防管理規則・第三条第一項(許可を要する行為・立竹木の間伐)」違反にあたるとして、「原状回復命令」を出しているが、国と県の見解は不統一のままか。

また、県の解釈が相当であるとするなら、「香川県砂防管理規則・第四条」によって許可期間は一年以内に限定されており、長期使用が前提の産廃施設建設は不可能と考えられるが、この点の政府の解釈を求めたい。

(4) 香川県は民間業者に対して、昨年九月に「原状回復命令」を出した後に、その方途を具体的に指導し、ただちに植林をさせている。現地調査でその形態を確認したが、高さが三十センチあまりの苗木が植林されているといっても、ただちに活着しているかどうかの判断は出来ず、まして伐採前の立木の形態とは一変していると指摘できるものであった。

砂防指定地における「原状回復」の基準はいかなるものなのか。森林法にもとづく「原状回復」とは、「植林して一年後に活着状況を見た上で判断する」(香川県森林保全対策室・高松営林署調べ)としているが、一方で砂防指定地では植林後にただちに「原状回復」が判定できる合理的な理由を記されたい。

(5) 産廃施設建設が計画されている周辺・上流には、五十一年の土石流被災後に、既存の砂防ダム五ヵ所に加えてさらに五ヵ所の砂防ダムを設置し、平成九年には一ヵ所を追加着工したことで計十一ヵ所の砂防ダムと、林務関係の谷止工が二十ヵ所設置されている。

この一帯は「土石流危険渓流」にあたり、下流には池田町の人口の半数が居住する民家が集中している。そもそも、このような立地条件でも産廃施設建設の是非が論じられるのかどうか。砂防ダムや谷止工にも、巨大災害時には役割の限界があることを踏まえて、同計画地の立地条件に対しての責任ある見解を求めたい。

(6) 香川県は「豊島」の深刻な違法投棄と環境汚染に直面し、その困難な解決に国ともども取り組んでいるはずである。厚生省によれば、産廃施設やその予定地が「砂防指定地」であったり、またその一部を含んでいることは「前例がない」とのことである。

あえて、説明するまでもなく産廃施設に土石流が襲いかかり、重大な環境汚染を発生させることを回避するために、これまでは計画さえされてこなかったのである。しかし、香川県砂防課は、違法伐採を一年間黙認し、「沈砂池」「防護壁」などを産廃施設建設を前提に指導に及んできた。あらたな災害による複合汚染を起こさないために、これを放置してはならないと考える。政府の見解をただしたい。

(7) 同計画予定地の一キロ下流には、町水道の取水口があり、またこの地域一帯は豊富な地下水を汲みだして飲料水・手延べ素麺・果樹園などの水源として使用されている。人口集中地から二キロしか離れていない場での産廃施設建設計画の危険をどのように考えるのか。

(8) しかも、産廃施設を計画している業者は「不法投棄」で県と町の注意・指導をうけつつも、不法投棄を継続して、付近の林道を無許可でルート変更をしたり、野焼きも行うなど不法行為を重ねている。

同計画地の砂防指定地の立木を違法伐採したのも重ねて指摘のとおりである。豊島の場合も民間業者のたび重なる嘘と不実、行政の監督不行き届きが被害を甚大なものとした。もう少し早く住民の声に耳を傾けていれば、ここまで被害を大きくする前に対策を打つことが出来たというのが、関係者・専門家の一致した見方である。

小豆島池田町の住民は、産廃施設の計画に大きな不安をもち、反対の声も強い。国は、豊島の教訓に学んで住民の声を聞き、不法行為を重ねる業者に厳しく対処することが必要ではないか。

二十一世紀の子々孫々の時代に恥ずかしくない答弁を求めるものである。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づく土地の指定は、当該指定された土地(以下「砂防指定地」という。)の区域において砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行い、土石流の下流への流下及び治水上有害な土砂の生産を防止することを通じて、土石流災害の防止、河床の上昇による洪水の発生の防止等を図るために行われるものである。

一の(2)について

砂防法第四十一条は、同法に規定する私人の義務の違反に関して命令により罰則を設けることができるとしているが、同条の「命令」には都道府県の規則も含まれるものであり、現在、同条に基づく都道府県の規則において必要な罰則の規定が設けられているところである。

また、砂防法は、砂防設備、砂防指定地に係る行為の規制等に関する規定を置き、同法に基づいて制定される都道府県の規則等とあいまって土石流災害の防止、洪水の発生の防止等を図るために必要な法制上の対応を行っているものであり、御指摘のように「目的が明記」されていないために「法整備上の課題が未解決である」とは考えていない。

一の(3)について

砂防法と森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)とは法律の趣旨、保護法益等を異にすることから、両者の罰則規定を罰金の多寡等によって単純に比較することはできないものと考える。

なお、砂防法第四十一条により定めることができる罰則の法定刑の範囲については、同法の趣旨、保護法益等に照らし直ちに不十分なものとは言えないと考えている。また、同条に基づく都道府県の規則における罰則の規定については、それぞれの地域の実情に応じて適切に定められるべきものと考える。

一の(4)について

御指摘の「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)」(以下「開発審査基準」という。)は、砂防法第四条又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条に基づく砂防指定地又は地すべり防止区域内における行為の制限に関し、宅地造成、ゴルフ場造成等の土地の形質の変更を伴う工事に係る許可を円滑かつ適正に行うための技術的な審査基準を示したものであり、現在も効力を有している。

二の(1)について

御指摘の「産廃施設」(以下「本件施設」という。)については、その盛土材料等が特殊なものであることから、開発審査基準がそのまま適用できる事例とは考えていないが、香川県に対しては必要に応じて助言、指導等を行っている。

なお、助言、指導等を行うに当たって、御指摘のように「産廃施設の建設」を前提としている事実はない。

二の(2)及び(3)について

香川県砂防管理規則(昭和二十八年香川県規則第四十五号)は、香川県知事が砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第三条に基づいて制定したものであり、その解釈及び適用については、基本的には香川県知事が行うべきものであると考える。

二の(4)について

砂防法第三十条に基づき命令するべき措置の内容及び当該命令に係る義務が実際に履行されたかについては、治水上砂防の観点から個別に判断されるものであるが、御指摘の「伐採」については、香川県は、同条に基づいて治水上砂防の観点から「石積等による法止」の施工、「土質等に適合した植栽」の施工等を命令し、その後現地を確認した上で当該命令に係る義務が履行されたとの判断を行ったものと聞いている。

二の(5)について

産業廃棄物の最終処分場を設置しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十五条の規定に基づき都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければならないこととされており、仮に本件施設の設置について許可の申請があった場合には、香川県知事は、同条の定めるところにより本件施設が同条第二項第一号の規定に基づく技術上の基準に適合しているか及び災害防止のための計画が定められているかを審査して、許可を行うか否かの判断を行うこととなる。

この場合、産業廃棄物の最終処分場が砂防指定地内にあるときには、砂防法に基づき治水上砂防の観点から別途必要な規制が行われることとなる。

二の(6)について

香川県によれば御指摘の「伐採」に係る経緯は、同県小豆郡池田町池田大川に係る砂防指定地内で違法の疑いがある行為がなされているとの指摘が平成九年六月に同県議会でなされ、これを受けて同年七月九日に同県土木部砂防課が現地調査を実施した結果、指摘された砂防指定地の一部で違法行為がなされている事実が確認されたことから、当該違法行為を行った者に対し同年九月九日に砂防法第三十条に基づく命令を発したというものであり、同県は違法行為を黙認していたものではなく、また、同県が産業廃棄物の最終処分場の設置を前提とした指導を行った事実はないと承知している。

なお、廃棄物処理法は、産業廃棄物の最終処分場の設置の許可については都道府県知事等が二の(5)についてで述べた観点から行うものとしているところであり、厚生省においては、個別の産業廃棄物の最終処分場及びその予定地について、砂防指定地が含まれているか否かは把握していない。

二の(7)について

二の(5)についてで述べたとおり、仮に本件施設の設置について香川県知事に対して許可の申請があった場合には、香川県知事は、本件施設が埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための措置が講じられていること等の技術上の基準に適合しているか等に関して審査を行い、許可を行うか否かの判断を行うこととなる。

なお、昨年六月の廃棄物処理法の一部改正により、産業廃棄物処理施設の設置の許可に際し、都道府県知事等は、その施設が生活環境の保全上の観点から国が定めた技術上の基準に適合しているかに加え、新たに当該施設の設置に関する計画及び当該施設の維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであるかについても審査を行うこととされたところである。改正後の規定は本年六月十七日から施行されることから、今後は、産業廃棄物の最終処分場の設置の許可に際しても、個々の施設の周辺地域の生活環境の実情に応じたよりきめ細かな配慮を行うことが可能となるものと考えている。

二の(8)について

厚生省においては、産業廃棄物の処理に関し廃棄物処理法第十六条に違反する廃棄物の投棄等の廃棄物処理法に違反する行為が行われた場合には、当該行為を行った者に対し廃棄物処理法第十九条の四に基づく措置命令等を行うとともに必要に応じて司法当局に告発を行うことにより厳しく対処するよう、都道府県等に対し指導を行っているところであり、今後とも廃棄物処理法に違反する行為に対して厳正な対処がなされるよう取り組んでまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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