「池田町産業廃棄物処分場建設計画」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1998年5月7日〜1998年6月17日
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …しながら、解決をめざす真摯な作業を始めているのである。 さる五月七日、「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書」(以下、「前回質問」とする)は、違法投棄の代名詞とすらなった豊島の汚染除去を重大な課題とする香川県…
答弁: 一の(1)について 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づいて指定された土地(以下「砂防指定地」という。)においては、同法第四条第一項に基づき、治水上砂防の観点から一定の行為を禁止又は制限することができるこ…
質問: 昨年十二月十七日、香川県小豆島の池田町に民間業者が建設を予定している産廃施設建設計画予定地の実地調査を行った。同予定計画地の一部は、昭和三十七年十一月十六日に建設省によって砂防法による「砂防指定地」(告示2890号)とさ…
答弁: 一の(1)について 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づく土地の指定は、当該指定された土地(以下「砂防指定地」という。)の区域において砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行い、土石流の下流への…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …しながら、解決をめざす真摯な作業を始めているのである。 さる五月七日、「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書」(以下、「前回質問」とする)は、違法投棄の代名詞とすらなった豊島の汚染除去を重大な課題とする香川県…
答弁: 一の(1)について 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づいて指定された土地(以下「砂防指定地」という。)においては、同法第四条第一項に基づき、治水上砂防の観点から一定の行為を禁止又は制限することができるこ…
質問: 昨年十二月十七日、香川県小豆島の池田町に民間業者が建設を予定している産廃施設建設計画予定地の実地調査を行った。同予定計画地の一部は、昭和三十七年十一月十六日に建設省によって砂防法による「砂防指定地」(告示2890号)とさ…
答弁: 一の(1)について 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づく土地の指定は、当該指定された土地(以下「砂防指定地」という。)の区域において砂防設備の設置又は一定の行為の禁止若しくは制限を行い、土石流の下流への…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「池田町産業廃棄物処分場建設計画」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第84回 第49号
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」に近い
参議院 第120回 第15号
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第109回 第14号
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第193回 第289号
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書」に近い
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書」に近い
「池田町産業廃棄物処分場建設計画に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。