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豊洲新市場の認可に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第289号
質問本文
平成二十九年四月十四日提出の豊洲新市場の認可に関する質問主意書に対し、同月二十五日に答弁書を受け取った。これに関連し、再度質問をする。
1 平成二十九年四月二十五日付の答弁書において、「御指摘の『生鮮食料品等の安全性』及び『消費者の安心』については、東京都が、専門家による検証を行うために平成二十八年九月十六日に設置した『豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議』等において、現在、議論及び検証を行っているところであると承知している。」と述べている。この専門家会議に先立ち、東京都は平成十九年に『豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議』を設置し、平成二十年七月に報告書を提出している。平成二十八年に設置された専門家会議は平成十九年の専門家会議の四名の委員のうち座長の平田健正氏を含む三名で構成されている。両専門家会議は実質的に同一の専門家会議であると考えるがどうか。
2 平成十九年設置の専門家会議の平成二十年七月の報告書によれば東京都が実施すべき土壌汚染対策として、�@土壌を掘削し、入れ換え、さらに盛土をすること、�A地下水中のベンゼン、シアン化合物の濃度が地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化を建物建設前に行うこと、の二点が提言されている。
四月二十五日付の答弁書では平成二十八年設置の専門家会議についてのみ触れているが、小池都知事就任後の調査では平成十九年設置の専門家会議での提言である�@の盛土も�Aの地下水環境基準に適合する地下水浄化も行われていなかったことが判明した。農水省はこのことを承知しているか。
3 以上のように平成十九年設置の専門家会議で実施すべきとされた土壌汚染対策が行われていない豊洲新市場は「生鮮食料品等の安全を確保し、消費者等の安心につながるように留意する」とある中央卸売市場整備計画の要件を満たしていないと考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
1について
東京都が平成十九年四月二十五日に設置した「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下「平成十九年専門家会議」という。)は、同都が行う土壌汚染対策の妥当性等について検討するために設置されたものであり、同都が平成二十八年九月十六日に設置した「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下「平成二十八年専門家会議」という。)は、改めて土壌汚染対策について検証を行うために設置されたものであると承知しているが、政府としてこれらの会議の同一性について評価すべき立場にない。
2について
平成十九年専門家会議が平成二十年七月二十六日に取りまとめた「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書」において提案された東京都が実施すべき土壌汚染対策のうち、二・五メートルの盛土を行うことについては、平成二十八年九月十日の東京都知事の記者会見における発言によると、青果棟、水産棟等の建物の下において、全てが盛土されているわけではなかったとされていると承知している。また、当該土壌汚染対策のうち、地下水中のベンゼン及びシアン化合物の濃度が地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化を建物建設前に行うことについては、平成二十六年二月二十日に開催された「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議(第十七回)」の資料等によると、対策範囲において揚水復水、掘削除去等による対策が完了したことが確認されたとされていると承知している。
3について
「中央卸売市場整備計画」(平成二十八年四月一日農林水産大臣決定)における御指摘の記述は、開設者に留意を促す観点から記載されたものであるところ、豊洲市場における土壌汚染対策については、盛土の状況等も含め、東京都が、平成二十八年専門家会議等において、現在、改めて議論及び検証を行っているところであると承知している。先の答弁書(平成二十九年四月二十五日内閣衆質一九三第二三〇号)1から4までについてでお答えしたとおり、政府としては、同都から卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十一条第一項の認可の申請が行われた場合には、同条第三項において準用する同法第十条各号に掲げる基準に照らして審査し、当該認可をするかどうかを適切に判断していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。