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東京の廃棄物問題に関する質問

参議院 第146回 第16号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
1999年12月14日
内閣転送 1999年12月15日
答弁書受領日
2000年1月28日
提出から45日
答弁の項目数
7
質問 2,248字/答弁 2,485字

質問本文

東京の廃棄物問題に関する質問主意書

東京の廃棄物問題に関する質問への答弁書(平成十一年四月二十三日付け。以下「答弁書」という。)において、依然として不明の点があるため、以下のとおり質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁していただきたい。

一 柳泉園組合が東京都に提出した「事後調査報告書-工事の施行中(その一)柳泉園組合清掃工場建設事業(平成十一年二月)<柳泉園組合作成>」によると、十七頁の表二・三-三工事工程の中で、当初平成九年度中に予定していた第一期工事の「杭・山留工事」が同年度中には行われず、平成十年度に行われたことが、工事実績として示されている。また、プラント工事は、当初の予定としても平成十年度途中から開始されることになっており、この事後報告の作成(平成十年九月以降)時点でも何らの工事実績がないと示されている。

同組合が補助金交付申請した燃焼用火格子支持架台を含む燃焼設備の製造工事は、このプラント工事の一部である。同組合は、環境影響評価の事後調査報告書においてプラント工事の実績がないと報告しつつも、政府への補助申請では竣工したと実績報告書に記載しているが、それに対する政府の見解を明らかにされたい。

二 同事後調査報告書八十六頁<平成十年六月撮影>写真三・四-一「山留め壁の設置状況」によると、その撮影時点で、工事現場にブルドーザーが入り穴を掘っている状況であったことが示されている。

この写真から、柳泉園組合が補助金交付申請をした時点(平成十年三月十日)で、平成九年度中に同組合所在地(東京都東久留米市下里四丁目三番地十号)を施行場所として、燃焼用火格子支持架台の製作を行っていないことが明白であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 「答弁書六の1から6までについて」について

1 「平成九年度には燃焼用火格子支持架台を含む燃焼設備の製造の事業を行い、当該燃焼設備の設置等の事業は平成十年度以降に実施」とあるが、交付申請書によると「製作」と記載され、「製造」と「設置」に分けられていない。この答弁は、何を根拠としているのか。また、当初の予定では、平成九年度の補助対象事業は「杭・山留工事」であったが、変更の経緯はどうなっているのか。それぞれ明らかにされたい。

2 「共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の経費は、当該燃焼設備の製造工事に伴う水道光熱費、管理費等の経費である」とあるが、一で示したとおり、柳泉園組合が「当該燃焼設備の製造工事」を同組合所在地で行っていないことは明白である。実際、同組合自身も、火格子支持架台等、燃焼設備の部品の生産を請負業者の住友重機の工場内で行ったとして、その部品の出来形に対して代金を支払ったことを明らかにしている。

通常は、生産代金に、材料費、加工組立費、その他水道光熱費等の間接経費を含むが、なぜ、同組合は、メーカー工場内での生産に対して水道光熱費等の諸経費を別途支払い、政府はそれを認めたのか、法的な根拠とともに理由を明らかにされたい。

3 「燃焼設備については、建築基準法第六条の規定に基づく建築確認を受ける必要がない」とあるが、清掃工場建屋の建設着工には建築確認が必要であり、その建屋ができていない状況でプラント工事の着工はあり得ないと考える。また、保守点検や管理費用等の点を考えて、プラントを設置する一年以上も前からプラント用構成部品の生産に入る必要もなく、生産部品に対して先に代金を支払うということも通常ならば考えられない。

燃焼設備は、実際に設置し、試運転して初めて稼働可能か否かが判断できる。だが、炉本体、火格子に加熱した空気を送る装置、火格子の可動部分を動かすためのシリンダー、モーターを含む駆動装置、支持架台をすえつける炉壁等がない状態で、何を製作完成させたというのか、理解に苦しむ。

この点について、平成九年度中に予定していた第一期工事の「杭・山留工事」に入れなかったため、燃焼設備の製作をしたことにして補助交付を予定通り受けようとしたのではないかという指摘がなされていると聞くが、政府の見解を明らかにされたい。

四 「答弁書六の7について」について

1 柳泉園組合は、平成十年度の交付申請として、プラント工事に「受入供給設備」「燃焼設備」「燃焼ガス冷却設備」「排ガス処理設備」「余熱利用設備」「通風設備」「灰出し設備」「電気設備」「雑設備」等の各種機器の製作を平成十一年三月三十一日までに柳泉園所在地にて行うとして、国庫補助申請を行っている(平成十一年三月十五日)。

しかし、同組合が平成十一年六月に同組合議会に提出した報告書によると、建屋が未完であり、諸設備の設置を平成十一年度中に行うとしている。そして、柳泉園所在地で交付申請書に記載された各種機器も製作されていない。

なぜ、政府は、このような状況であるにもかかわらず、補助金(平成十年度)を交付し、平成十一年度分まで前倒しできたのか、明らかにされたい。

2 灰熔融炉建設(第二期工事予定)を止めたことに伴い事業計画が変更されたことによって、第一期工事として予定していた建設工事の設計内容も変更され、その変更に約三カ月かかることが平成十年十二月の柳泉園議会で明らかになった。

なぜ、政府は、事業全体に影響を与える変更がなされたにもかかわらず、変更以前の計画に基づき補助交付をしたのか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の柳泉園組合清掃工場建設事業(以下「建設事業」という。)に係る事後調査報告書(以下「調査報告書」という。)は、柳泉園組合(以下「組合」という。)が東京都環境影響評価条例(昭和五十五年条例第九十六号)の規定に基づき調査を行い、その結果を取りまとめて平成十一年二月に東京都に提出したものである。

当該調査の目的が、建設事業による施工場所及びその周辺の環境に与える大気汚染、騒音等を把握することであることから、調査報告書の対象となる工事は、建設事業の施工場所において行われる工事であり、組合が平成九年度に実施した燃焼用火格子支持架台(以下「支持架台」という。)の製作は、建設事業のプラント工事の一環として行われたものであるが、支持架台の製作を請け負った業者の工場内において実施されたことから、調査報告書の対象となる工事に該当せず、調査報告書に支持架台の製作の記載がなされなかったものである。

一方、御指摘の平成九年度廃棄物処理施設整備費国庫補助金事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条及び第二十六条の規定により、廃棄物処理施設整備事業の補助事業者である組合が平成十年四月に東京都に提出したものである。組合は、平成九年度に、国庫補助対象事業である支持架台の製作を完了したことから、実績報告書にその旨を記載して東京都に報告したものである。

二について

平成九年度廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付された事業計画説明書において記載されている施工場所は、平成九年度に、国庫補助対象事業である支持架台を設置する焼却施設の場所を示すものであり、当該施工場所において、支持架台の製作を行うことを意味するものではない。

なお、支持架台の製作は、請負業者の工場内において行われた。

三の1について

交付申請書において記載された「製作」とは、「製造」と同じ意味である。支持架台を焼却施設に設置する事業は、平成十一年度の国庫補助対象事業となるものと考える。

また、交付申請書においては、国庫補助対象事業としては支持架台の製作のみが挙げられており、御指摘の「杭・山留工事」を行う旨の記載はなく、変更申請もされていない。

なお、当該杭・山留工事は当初から組合の単独事業として行われるものと承知しているところである。

三の2について

「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱」(昭和五十三年五月三十一日厚生省環第三百八十二号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)においては、補助対象事業費の算定方法を定めるとともに、算定に用いる経費区分及び各区分に計上すべき費用の内容を定めている。

交付要綱によれば、間接工事費は、各工事部門に共通の、直接工事費以外の工事費及び経費であり、具体的には、共通仮設費として運搬費、準備費、仮設費、役務費、技術管理費、営繕損料、労務者輸送費及び安全費の各費用が、また現場管理費として労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費等の各費用が掲げられている。

廃棄物処理施設に係る設備の部品の製作については、一般の工業製品の工場での製作とは性格が異なり、各施設ごとに異なる設計仕様に基づく発注によりその都度製作されるものであって、製作する部品に応じ、工場内での部品の製作に必要な機材、工具類の準備及び後片付け、製作した部品の品質検査、材料置場の営繕、安全施設の設置等に係る費用がその都度生じ得るものであることから、直接工事費を構成する材料費、労務費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械器具損料)とは別に、当該製作の場所である工場を現場として、間接経費に相当する前述の各経費が生じ得るものである。

平成九年度に、組合から、建設事業の一環として、第一期工事の焼却炉設備の部品である支持架台の製作の事業を国庫補助対象事業として実施する旨の交付申請が行われたことから、当該事業について、交付要綱に基づき、直接工事費及び間接工事費等の各経費を認め、国庫補助金を交付したものであり、特に問題はないものと考える。

三の3について

支持架台を含む燃焼設備の製作は、必ずしも焼却施設の建屋内で行う必要はないこと、また、建屋の建設と並行して当該設備の製作を行うことは、建設事業の工期の短縮等にもなることから、建屋の建設と当該設備の製作を並行して行うことは、廃棄物処理施設の事業では、広く行われているところである。

また、交付申請書においては、平成九年度に国庫補助対象事業として「杭・山留工事」を行う旨の記載はなく、実績報告書においては、支持架台を製作する事業が完了した旨が報告されており、御指摘のような事実関係については承知していない。

なお、支持架台は、燃焼設備の重要な構成部品であり、当該燃焼設備を含む焼却施設の完成後請負業者により適切な性能確認試験等を行わせることとしている。

四の1について

建屋が未着工であっても、焼却施設内に設置される燃焼設備を含む各種設備を請負業者の工場で製作することは可能であり、御指摘の平成十年度の国庫補助対象事業とされた各種設備の製作は、請負業者の工場で順次進められており、組合が平成十一年六月に組合議会に提出した報告書においても、その旨の記載がなされているところである。

したがって、組合は、適切に国庫補助対象事業を行ってきており、平成十年度の国庫補助金交付及び平成十一年度分の国庫補助金の前倒し交付を組合に対し行うことは問題がないものと考える。

四の2について

御指摘の変更は、建設事業のうち、組合が平成十二年度及び平成十三年度に予定していた第二期工事の灰溶融炉設備の建設の中止等に係るものであり、第一期工事の焼却炉設備の建設に、何ら影響を及ぼすものではなく、平成十年度の国庫補助対象事業に影響を与えるものでもないことから、平成十年度の国庫補助金を組合に交付したものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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