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東京湾のゴミ処分場建設に関する質問

参議院 第144回 第5号

提出者
参議院
提出日
1998年12月9日
内閣転送 1998年12月14日
答弁書受領日
1999年1月26日
提出から48日
答弁の項目数
5
質問 929字/答弁 1,130字

質問本文

東京湾のゴミ処分場建設に関する質問主意書

東京都が東京港最後のゴミ埋立地として建設中の新海面処分場をめぐり、設計ミスの疑いが出ている。

もし、汚水が東京湾に漏れ出すようなことになれば、沿岸諸都県民の生活に与える影響は甚大である。また、名古屋の藤前干潟におけるゴミ処分場建設計画など、全国における海浜部近辺へのゴミの埋立て処分そのものに、新たな課題を突きつけるものであり、国民的関心の非常に高い問題であると考える。

したがって、次の事項について質問する。

一、東京都の工事変更理由書によると、平成十年初め、東京湾新海面処分場Bブロックの裏止め止水工事に関し、厚生省が廃棄物処分場に係わる技術基準を改正することを見越して、事前に当初の計画を変更して事前混合処理土上限部分を荒川基準面プラス・マイナスゼロにしたとのことである。なお、基準は平成十年六月十六日に改正された。

1 厚生省による技術基準の改正に、経過措置は定められているのか。また、処分場Bブロックの建設工事は平成八年度から行われているが、経過措置の対象となっているのか。

2 当初設置した止水シートは、事前混合処理土の重さで矢板が沈んだ際に、損傷した可能性があると十分に考えられる。だが、東京都は根本的な工事のやり直しをせず、追加工事で対応しようとしている。東京湾新海面処分場建設は政府補助事業であるが、汚水漏れの危険性がないことを、国民に対し政府は証明若しくは保証できるのか、できるとすれば、いかなる手段によってするのか、明らかにされたい。証明若しくは保証できないとすれば、政府補助の返還要求を、政府は東京都に対して行うのか。また、責任者の処分を行うのか。

二、政府補助について

1 東京湾新海面処分場建設への政府補助の総額を明らかにされたい。

2 東京都が補強のための追加工事を行うに際し、政府補助を受けると聞くが、事実か。事実ならば、追加工事への政府補助の総額を明らかにされたい。

三、政府は、東京都から事前混合処理土の流し込みを中止した理由を公式に聴取しているか。聴取しているならば、中止理由を明らかにされたい。聴取していないとすれば、なぜしていないのか、理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条の二第一項第一号及び第十五条の二第一項第一号の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令・厚生省令第一号。以下「共同命令」という。)で規定されており、当該基準を改めることを内容とした一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府令・厚生省令第二号。以下「改正命令」という。)は、平成十年六月十六日に公布され、同月十七日から施行されたところである。

改正命令の施行に当たっては、この命令の施行の際、現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物処理法(以下「旧法」という。)第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び現に旧法第十五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置を設けており、お尋ねの東京湾新海面処分場(以下「処分場」という。)については、当該経過措置が適用されるものである。

一の2について

処分場からの汚水漏れの危険性がないことについては、処分場を取り囲む護岸等が完成した時点において、周辺の海域から遮断された処分場内の海水の水位の変動の有無等に係る測定結果を分析することにより、確認することができると考えている。

二の1について

政府は、処分場の建設に関し、東京都に対して、平成五年度から平成九年度までに約五十六億五千万円の補助金を交付しているところであり、平成十年度においては約二十九億二千万円を交付することとしている。

二の2について

政府は、東京都が実施を予定しているお尋ねの追加工事に関し、東京都に対して、補助金を交付することとはしていない。

三について

政府は、東京都が事前混合処理土の敷設工事を中止した理由については、共同命令の見直し、廃棄物の処分予定量の下方修正といった処分場を取り巻く環境の変化の中で、事前混合処理土を敷設した高さが、荒川工事基準面(東京都中央区新川二丁目地先の河岸に設置されている霊岸島量水標零位をもとに定めた河川及び港湾工事に用いるための基準面をいう。)を超えた後、事前混合処理土が計画時の想定を超えて沈下したことを踏まえ、処分される廃棄物等の量に応じて事前混合処理土を敷設する新たな工法の採用について検討するためであったと東京都から聞いている。

参議院の原文

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