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土砂投棄に関する質問主意書

衆議院 第113回 第17号

提出者
衆議院
提出日
1988年9月30日
内閣転送 1988年10月5日
答弁書受領日
1988年11月18日
提出から49日
答弁の項目数
8
質問 498字/答弁 513字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

土砂投棄に関する質問主意書

東京湾内の海中に土砂、建設廃材等が投棄されて漁業に重大な支障を与え、水質汚濁の原因ともなつている。

この件について、今年九月二日及び六日の決算委員会において指摘し、当局の答弁を求めたところであるが、その時点では実態が十分に把握されておらず、その後の現地調査と対策が約束されていた。

よつて次の問に答えられたい。

一 土砂が投棄されているのは、東京湾のどこの区域か。また、その面積はどのくらいか。

二 投棄されている土砂の総容積はどのくらいか。

三 土砂の性状、そこに混入されている廃物の種類にはどんなものがあるか。

四 土砂は性状から判断して陸上のどこの地域から採取されたものか。

五 投棄した者は判明したか。

六 投棄した者が判明した場合、その者に現状回復をさせるか。

七 投棄した者が判明しない場合、誰の責任において現状回復がなされるのか。

八 この投棄による漁業の被害はどの程度か。

九 漁業の被害補償は投棄した者が行うべきものと考えるがどうか。

十 投棄した者が判明しない場合、国または地方公共団体は漁業補償を行うか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

土砂が投棄された場所は、東京湾内の京葉シーバース灯、盤洲沖C灯浮標、盤洲沖A灯浮標、東燃扇島シーバース灯及び京葉シーバース灯を順次結んだ線によつて囲まれた海域内にある。しかし、その面積については、水中の視界不良等のため、確認が困難な状況にある。

二について

投棄された土砂の総容積は、約一万千四百六十立方メートルである。

三について

投棄された土砂は、主として赤土及び粘土から成つている。このほか、コンクリート、れんが等の廃物も海底から引き揚げられている。

四について

投棄された土砂には、横浜市内において採取されたものが含まれていると推定されている。

五について

砂利採取運搬船の船長等三名が、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)違反の罪で起訴されている。

六及び七について

原状回復については、民事責任の問題として解決されるべきものと考える。

八について

土砂が投棄された場所において、小型機船底びき網漁業を営むことが著しく困難となる等の被害が発生していると承知している。

九及び十について

漁業の被害補償については、当事者間の民事責任の問題として解決されるべきものと考える。

衆議院の原文

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