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管理型産業廃棄物最終処分場における土堰堤の遮水構造に関する質問主意書
参議院 第208回 第66号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
千葉県君津市の君津環境整備センターは首都圏最大級の管理型産業廃棄物最終処分場である。同センターでは平成二十四年、第Ⅰ期埋立地で保有水の漏出事故が発生したが、その原因は土堰堤の底面部に二重の遮水シートを設置していなかったことによるものであると考えられる。しかし、その後も遮水シートが設置されないまま埋立地が拡張され続けている。同センターの立地地域には名水百選にも選ばれた上総堀りで知られる自噴井戸の地下水や、小櫃川や御腹川の水源があり、現在でもこれらの水源を生活用水等として使用していることから、住民の命と健康そして地域の貴重な水源を守る観点から以下質問する。
一 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「基準省令」という。)第一条第一項第五号では、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための措置が掲げられているが、土堰堤の遮水構造上の問題から保有水が漏出した場合、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために、土堰堤に対しても基準省令に基づく遮水工が必要であるのか。
二 基準省令上、管理型産業廃棄物最終処分場における土堰堤は、法面及び底面部も二重の遮水シートの敷設が必要になるのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「土堰堤の遮水構造上の問題から保有水が漏出した場合」の具体的な状況が必ずしも明らかではないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場においては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第二条第一項第四号の規定によりその例によることとされた同令第一条第一項第五号の規定により、埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための措置が講じられていることを要するところ、お尋ねの「遮水工」及び「遮水シート」の設置の要否を含め、最終処分場を設置しようとする者の講ずる措置が同号に規定する技術上の基準に適合しているかについては、当該最終処分場の設置の許可を行うこととされている都道府県知事等により同法第十五条の二の規定に基づき個々の事案に応じて判断されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。