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東京の廃棄物問題に関する質問

参議院 第145回 第9号承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
1999年3月9日
内閣転送 1999年3月15日
答弁書受領日
1999年4月23日
提出から45日
答弁の項目数
10
質問 4,517字/答弁 4,790字

質問本文

東京の廃棄物問題に関する質問主意書

平成十年十一月十一日、福島県の行政代執行により、福島県いわき市の山林に野積みで放置された産業廃棄物(以下「産廃」という。)の撤去が開始された。この産廃は、民間業者によって主に首都圏から持ち込まれたことが判明している。このように、大都市から発生する廃棄物に起因する争議が全国各地で起こっており、国民生活の様々な側面に影響を与えている。それは、日本最大の都市である首都東京においても例外ではない。埼玉県の調査によると、中間処理のために流入する産廃は年間三百万千トンにのぼり、そのうち約七割の二百十六万千トンが東京都からのものであるという。今や、東京の廃棄物問題は東京都民だけではなく、国民が共通して関心を抱いている問題である。

こうした状況を踏まえ、国政の立場から東京の廃棄物問題を解決に導くためには、生産・中間処理・最終処分という廃棄物の流れを明らかにして発生予防のあり方を探ることと、個々の争議の事実関係を整理して廃棄物問題特有の問題点を明確にすることの、マクロ・ミクロ両面からのアプローチが不可欠であると考える。

以上の観点から、次の事項について質問する。

一 政府の廃棄物問題に対する取組について

平成十年十一月十六日、政府は経済対策閣僚会議において総額二十三兆九千億円を上回る過去最大の緊急経済対策を決定した。このうち、一般公共事業には約五・七兆円、住宅投資の促進には約一・二兆円が計上されている。この対策が多くの建設工事を誘発し、大量の建設廃棄物(以下「建廃」という。)を発生させることは容易に想像できる。特に建築物の更新に伴う解体時に行われるいわゆる「ミンチ解体」を放置すれば、産廃の発生量、すなわち焼却量及び処分量を増加させることは確実である。政府は、この緊急経済対策を決定するにあたり、分別解体のルール化やリサイクル促進策などの特別の建廃対策を講じたのか。対策を講じたのであれば、その概要を示されたい。そうでなければ、建廃をはじめとする産廃が大きな社会問題となっているにもかかわらず、あえて対策を講じなかった理由を明らかにされたい。

二 ダイオキシン対策閣僚会議について

民間投資が冷え込むなか、日本経済を牽引する役割を担ってきたのが、着実な公共投資であることは政府が認めるところであろう。事実、ここ数年来、度重なる景気刺激策が政府によってなされてきた。それら景気刺激策の主要な柱が、公共事業と住宅投資促進策である。しかし、これらの方策を促進させれば、一で指摘したように産廃の焼却量を増加させ、ダイオキシン問題を深刻化させるおそれがある。このような状況の下で、ダイオキシン対策閣僚会議(以下「閣僚会議」という。)は、産廃焼却施設が集中する所沢地域の農作物ダイオキシン汚染報道をきっかけにして発足した。産廃には、建廃が多く含まれている。今までの景気刺激策と閣僚会議設置との間に、明確な整合性があるのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 産廃問題における政府と首都圏自治体との関わりについて

1 首都圏を発生源とする産廃の多くが、他地域に運ばれて中間処理・処分されている。また、ごみ焼却に伴う焼却灰や溶融灰で、東北地方や中部地方等で最終処分されているものもある。昭和六十二年の厚生省及び運輸省の連名通知「東京湾フェニックス計画に係る基本構想」に見られるような、首都圏一体となった取組により、圏外への流出を抑制する方策が必要となっていると思われるが、政府として何らかの対策を講じているのか。講じているならば、その概要を明らかにされたい。そうでなければ、対策を講じていない理由を明らかにされたい。

2 首都圏を発生源とする産廃に関して、政府は産廃の発生を抑えるために必要な措置を講じるよう東京都等首都圏の自治体と調整を行ったのか。調整を行ったならば、その概要及び結果を明らかにし、首都圏自治体の取組に対する認識を示されたい。そうでなければ、調整しない理由を明らかにし、首都圏自治体の産廃発生対策への認識を示されたい。

四 東京湾の廃棄物処分場について

私は、平成十年十二月九日に「東京湾のゴミ処分場建設に関する質問主意書」を提出した後、十二月二十一日に東京湾新海面処分場Bブロック(以下「Bブロック」という。)への現場視察を行った。東側、南側、西側それぞれにケーソンのひび割れや鋼矢板の波打ちが見られた。特に西側護岸は、ケーソン間の段差が約十センチもあり、尋常な状態でないことを確認した。以下、視察で判明した問題点について政府の見解を伺いたい。

1 政府は、Bブロック各護岸の沈下データに関して、東京都から提出を受けているか。受けているならば、その概要を明らかにされたい。そうでないならば、データが国庫補助事業の根幹に関するにもかかわらず、提出を受けていない理由を明らかにされたい。

2 Bブロックの工事で事前混合処理土を投入した際、計画時の想定と違ってケーソン及び鋼矢板が沈下したことに関して、政府は対策を講じる予定があるのか。あるとすればその概要について、ないとすればその理由について明らかにされたい。また、東京都は対策を講じる予定があるのか。あるとすればその概要について、ないとすればその理由について、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。

3 Bブロックの工事に関する情報開示について、政府はこれを積極的に行う用意があるのか明らかにされたい。行わないならば、その理由について明らかにされたい。また、Bブロックの工事に関する情報開示について、東京都がこれを積極的に行う用意があるのかどうかについて、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。行わないならば、その理由について政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。

4 現場視察の際、稼働中の中央防波堤処分場において、覆土した焼却灰が掘り起こされて野ざらしとなっている光景を随所で目撃した。風向きによっては灰が、神奈川・千葉両県にも及ぶことが強く懸念されるため、東京都の事業とはいえ、沿岸都県住民の健康を考慮するならば政府としても決して無視できない問題である。政府は、本処分場の焼却灰の処理についてこのような現状を把握しているか。把握しているならば、政府として対策を講じたか。対策を講じたなら対策が問題の解決に至っていない理由を示されたい。対策を講じていないならば、その理由を示されたい。また、このような現状を把握していないならば、今まで現状を把握できなかった理由を示されたい。

また、周辺における大気や海、沿岸地域においてダイオキシン調査を行ったのか。行ったならば、調査の概要と結果を明らかにされたい。行っていないならば、あえて調査もせずに放置していることの理由を明らかにされたい。

五 都区制度改革に伴う清掃事業の移管について

渋谷区への清掃事業移管に関連して、平成三年十月に東京都が、以前から同区が要望していた代々木公園B地区ではなく、渋谷東地区に新焼却工場を建設することを発表した。だが、計画によると渋谷東地区の焼却能力は日量二百トンしかなく、同区のごみ排出量約四百四十トン/日を大きく下回り、代々木公園B地区の六百トン/日(計画)からは遥かに下回っている。これでは、都区制度改革の基本方針である自区内処理は全く不可能である。

1 予定地は目黒清掃工場とも近接しており、住民が健康被害を心配している。この集中立地は、廃棄物処理法第九条の四で規定している「周辺地域への配慮」の面から問題がないか、政府の見解を示されたい。

2 同区が適切な用地を要望していたにもかかわらず、渋谷東地区に決まったのはなぜか。平成五年からの用地買収では、路線価を大幅に上回る価格で買収していたとの指摘がなされている。用地の選定と買収の経緯について、政府はどのように把握しているのか、それぞれ具体的に示されたい。

六 地方自治体の廃棄物行政と国庫補助との関係について

自治体事業に対する補助金交付は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金適正化法」という。)に基づき執行することが定められている。以下、平成九年度における東久留米、田無、保谷、清瀬の四市で構成する柳泉園組合に対しての施設整備計画に関する補助金交付について伺いたい。

1 柳泉園組合は、ごみ処理施設建設に伴い、東京都に提出した建築確認申請書、建築工事届、特定施設届出書、煤煙発生施設届出書の各届出書において、いずれも着工を平成十年四月一日としている。また同年四月二十三日に、建築基準法に基づく建築確認が東京都によってなされている。これらはいずれも平成九年度中に建設着工がなされていないことを示しており、政府がこのことを承知していたのか明らかにされたい。

2 柳泉園組合は、建設着工を平成十年度とした1の各届出書を平成十年二月に東京都へ提出した後の、平成十年三月十日の国庫補助金交付申請書において、平成九年度に柳泉園組合敷地内で、建物内に設置される燃焼設備である燃焼用火格子支持架台の工事を行うとしている。これらは明確に矛盾しているが、政府はこのことを承知していたのか。また、建物が未着工であるにもかかわらず燃焼設備工事が国庫補助となった理由及び政府における本件での補助金交付決定権者を明らかにされたい。

3 平成十年三月十日の国庫補助金交付申請では、平成九年度の補助対象事業として、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を計上している。建築確認が平成十年度であるにもかかわらず、建物完成後に工事が行われる燃焼設備の工事関係費が、建物着工前に補助対象事業となっていることの理由を明らかにされたい。

4 従来厚生省は、施工実績に対してのみ補助金交付を行ってきた。だが、本件では燃焼設備の「部品生産」に対し補助金交付を行っている。なぜ、厚生省が本件に限り施工実績によらず「部品生産」に対し補助金交付を行っているのか、理由を明らかにされたい。

5 補助金適正化法では、虚偽の申請によって補助金の交付を受けることを、罰則を設けて禁じている。政府は、補助金適正化法に基づき、関係者に対し必要な措置を講じるのか、明らかにされたい。そうでない場合は、本件が補助金適正化法に違反していないことの具体的な根拠を明らかにされたい。

6 政府は、本件における平成九年度国庫補助を取り消すのか、明らかにされたい。また、平成十年度の補助金交付を見直すのか、明らかにされたい。

7 平成十年十二月の柳泉園組合議会において、ごみ処理施設計画の事業変更が決定され、現在設計変更中である。政府がこの計画への平成十一年度国庫補助を前倒しして、平成十年度に補助金交付を行うと聞くが事実か。事実ならば、平成十一年度事業が変更となって補助内示すら行われていないにもかかわらず、補助金交付を行うことになる。前倒し交付が事実ならば違法支出ではないか、政府の見解を伺いたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の建設廃棄物対策については、平成十年十二月一日に「建設副産物適正処理推進要綱」(平成五年一月十二日付け建設省経建発第三号)を改正するとともに、発注者、建設業者団体等に対して建設工事の施工に当たり同要綱が遵守されるよう措置することを要請したところである。

この要綱の改正は、建設廃棄物等の建設副産物のリサイクルの一層の促進等を図る観点から、分別解体の実施を含む解体工事の施工に当たっての指針、建設廃棄物の種類ごとのリサイクルの促進のための留意事項等を新たに示すとともに、公共工事の発注者に対して特に資源の有効な利用への配慮を求めたものであり、要綱が遵守されることにより、御指摘の緊急経済対策において実施されるものを含め、今後の建設工事の施工において建設廃棄物の発生の抑制及びリサイクルの促進が図られるものと考える。

二について

現下の厳しい経済情勢にかんがみ、景気の早急な回復を図るため、緊急経済対策として、二十一世紀を見据えた社会資本の整備及び住宅金融公庫融資と住宅税制の拡充による住宅投資の促進を図っているところである。

一方、ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの混合物をいう。以下同じ。)による環境汚染及び人の健康への影響をめぐる諸対策については、関係行政機関相互の緊密な連絡を確保し、その効果的かつ総合的な推進を図るため、本年二月二十三日に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」の開催を決定し、同閣僚会議において、本年三月三十日に「ダイオキシン対策推進基本指針」を策定し、この中で、廃棄物焼却施設等に対する規制措置の徹底、産業廃棄物焼却施設における設備の高度化の際の政府系金融機関の融資制度の活用、建設廃棄物のリサイクルの推進等の建設廃棄物を含む産業廃棄物に係るダイオキシン対策を進めることとしているところであり、建設工事の施工においても、ダイオキシン類の排出削減が図られるものと考えている。

三について

厚生省及び運輸省においては、首都圏のうち埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(以下「東京湾周辺区域」という。)において生じた廃棄物について埋立処分場の確保の見通し等を考慮するとともに当該廃棄物が首都圏以外の地域においても処理されているという実態を踏まえ、東京湾周辺区域に共同の最終処分場を設置し、当該廃棄物の広域的な処理を早急に実施する必要があると考え、昭和六十二年に御指摘の「東京湾フェニックス計画の基本構想」(以下「基本構想」という。)を取りまとめ、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の各地方公共団体に提示したところである。

厚生省においては、この基本構想について、関係する地方公共団体の職員から構成される協議会において、逐次その必要性を説明しているところであり、関係する地方公共団体における廃棄物の広域的な処理についての検討に資するため、首都圏において生じた廃棄物が当該都県の区域や首都圏を越えて移動した状況について調査し、平成九年九月及び平成十年八月に取りまとめて公表したところである。また、同年二月には、東京都に対し、東京都が発注する公共事業に伴う産業廃棄物等の首都圏以外の地域への移動を最小限にすること、現在東京都が最終処分を行っている東京都新海面処分場を東京湾周辺区域における共同の最終処分場として提供すること等を要請する等、従来から、機会があるごとに、関係する地方公共団体に対して廃棄物の広域的な処理の実現に向けての取組を行うよう要請してきたが、現在のところ、基本構想について関係する地方公共団体の共通認識は得られていないところである。

一方、地方公共団体においては、平成十年十一月に開催された埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の知事並びに横浜市、川崎市及び千葉市の市長で構成される七都県市首脳会議において、「共同・協調し、廃棄物の発生・排出抑制や再資源化、適正処理に全力で取り組んでいくこと」とともに、「一般廃棄物の広域処分場については、今後も最終処分場の残余容量や将来見通し等について、定期的に調査・検討を行うこととし、その結果、広域処分場の必要性を確認した時点において、その設置について検討・協議を行うこと」及び「産業廃棄物については、事業者に対する指導の強化や不法投棄等の不適正処理の未然防止に関する広域的な取組を推進すること」が合意されたと承知しているところであり、厚生省においては、この合意により廃棄物の発生抑制、排出抑制、再資源化及び適正処理の取組が推進されることを期待しているが、東京湾周辺区域における廃棄物の広域処理の推進も併せて重要と考えていることから、引き続き関係する地方公共団体に対し要請を行ってまいりたい。

四の1について

お尋ねの東京湾新海面処分場(東京都新海面処分場)Bブロック(以下「Bブロック」という。)の東側、西側及び南側の各護岸の沈下量に関し、運輸省において、東京都から、当初は東側護岸では〇・二メートル、西側及び南側護岸では〇・六メートルの沈下を想定していたところ、平成十年十二月末において、東側護岸では〇・〇三メートルから〇・一六メートルまで、西側護岸では〇・一三メートルから〇・五五メートルまで、南側護岸では〇・一八メートルから〇・三二メートルまでの沈下が認められた旨報告を受けている。

四の2について

Bブロックの東側、西側及び南側の各護岸におけるケーソン及び鋼矢板の沈下に関しては、ケーソンについてはその沈下量が当初の計画時の想定の範囲内に収まるものであること、鋼矢板については事前混合処理土を敷設する際の型枠として使用しているものであり、その沈下は型枠としての機能に問題を生じないことから、政府及び東京都において特段の対策を講ずることとはしていない。

四の3について

御指摘のBブロックにおける工事に関する情報開示については、行政に対する国民の信頼及び行政情報の有効利用の観点から、行政機関が管理する文書を広く公開するという「行政情報公開基準」(平成三年十二月十一日情報公開問題に関する連絡会議申合せ)の趣旨を踏まえ、適切に情報の開示を行ってまいりたい。また、東京都においても、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第百九号)に基づき、適切に情報の開示が行われると承知している。

四の4について

廃棄物の最終処分場の維持管理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条の三及び第十五条の二の二の規定に基づいて定めた一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令・厚生省令第一号。以下「基準命令」という。)第一条第二項第一号において、最終処分場の埋立地の外に廃棄物が飛散及び流出しないように必要な措置を講ずることとしており、御指摘の東京都が管理する中央防波堤外側埋立処分場においても、焼却灰等を加湿して埋め立てるとともに、毎日廃棄物に覆土する等により、廃棄物が埋立地の外に飛散及び流出しないよう措置が講じられていると承知している。

厚生省において東京都に照会したところ、御指摘の平成十年十二月二十一日には、当該処分場において、過去に埋め立てられた分別ごみ及び覆土の勾配を緩やかにする作業として、分別ごみ及び覆土の掘削を行っていたものであり、これらは御指摘の焼却灰と異なり、処分場外に飛散するおそれのある性状のものではなかったとの回答を得ているところである。

また、御指摘の最終処分場については、基準命令に従った維持管理が行われていると承知しており、御指摘の調査については、今後、その実施の必要性について検討してまいりたい。

五について

廃棄物処理法第九条の四においては、一般廃棄物処理施設の設置者は当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとされている。東京都が設置する御指摘の渋谷地区清掃工場については、東京都において独自に大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)に基づく排出規制値より厳しい目標値を設定すること等により、生活環境の保全及び増進に配慮が行われるものと承知している。

次に、お尋ねの当該清掃工場の用地の選定及び用地の買収の経緯については、廃棄物処理法第九条の三第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の届出に際しては、これらの事項は届出事項ではなく、また、渋谷地区清掃工場建設事業は廃棄物処理施設整備費補助(以下「国庫補助」という。)の対象事業であるが、当該建設事業においては、東京都から用地費について国庫補助の申請はなかったことから、厚生省においては、用地の選定理由及び用地の買収の経緯は承知していない。

なお、渋谷地区清掃工場は、御指摘のとおり渋谷区において発生する可燃ごみの全量を処理できるものではないが、平成二年十一月に東京都知事の諮問機関である東京都清掃審議会の答申において「清掃工場を持たない区にあっては、小規模用地でも建設の可能性がある場合には、小規模な清掃工場を建設するなどの努力をすべき」旨の提言がなされており、当該清掃工場はこの趣旨に従い建設されるものと承知している。

六の1から6までについて

御指摘の柳泉園組合による一般廃棄物焼却施設の整備事業は、同組合が提出した平成九年度の廃棄物処理施設整備費国庫補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付申請書における事業計画によれば、平成九年度から平成十三年度までの五年度にわたるものであり、このうち平成九年度には燃焼用火格子支持架台を含む燃焼設備の製造の事業を行い、当該燃焼設備の設置等の事業は平成十年度以降に実施することとされている。

厚生省においては、従来から燃焼設備の製造についても国庫補助金の交付対象としているところであり、柳泉園組合は、平成九年度においては当該事業計画に基づいて当該燃焼設備の製造工事に着手することとされていたことから、同年度の国庫補助金は当該燃焼設備を補助の対象としたものである。また、御指摘の共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の経費は、当該燃焼設備の製造工事に伴う水道光熱費、管理費等の経費である。また、本件国庫補助金の交付決定は、交付申請に基づいて交付決定権者である厚生大臣が行ったものである。

なお、燃焼設備については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の規定に基づく建築確認を受ける必要がないものとされているところである。

以上のことから、柳泉園組合の国庫補助金の交付申請は、御指摘のような虚偽の申請には当たらないものと考えており、御指摘のような平成九年度の国庫補助の取消し及び平成十年度の国庫補助金の交付の見直しは行う必要がないものである。

六の7について

御指摘の柳泉園組合のごみ処理施設整備事業の事業計画の変更は、平成十二年度に予定している事業に係るものであり、平成十年度に前倒しした部分には影響がないものと承知している。

御指摘の平成十一年度の国庫補助の前倒しは、平成十年度の補正予算において、ダイオキシン類の削減に資する施設の整備の促進を図るため、平成十一年度に予定されている一般廃棄物焼却施設等の整備事業の一部を平成十年度に前倒しして実施することに対して国庫補助を行うことに要する経費として、三百六十六億円を計上したものであり、柳泉園組合についても、同組合が平成十一年度に予定していた事業の一部を平成十年度に前倒しして実施することに要する費用に対して、平成十年度の国庫補助金を交付したものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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