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全国自治体ゴミ焼却炉発注をめぐる独占禁止法違反に関する質問
参議院 第146回 第4号
質問本文
全国自治体ゴミ焼却炉発注をめぐる独占禁止法違反に関する質問主意書
全国のゴミ焼却炉の入札談合事件で、公正取引委員会は、日立造船、三菱重工業、NKK、タクマ、川崎重工業のメーカー五社に対し、一九九四年四月から九八年九月までの間、独占禁止法違反の談合が繰り返されていたとして、本年八月十三日に排除勧告を行った。
この排除勧告に対して、メーカー五社は勧告を受け入れず、審判が十月二十七日から開始された。
自治体のゴミ焼却炉をめぐる独占禁止法違反事件に関しては、公正取引の原則という観点からばかりでなく、国庫補助金を支出する公共事業という観点からの検証とそれに基づく措置を講ずるべきであると考える。
以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも各項目ごとに答弁していただきたい。
一、財団法人廃棄物研究財団に対し、公正取引委員会が資料提出を九九年春に求めた。この資料提出の結果及び公正取引委員会の今後の対応について示されたい。また、同財団を所管する厚生省の対応についても併せて示されたい。
二、社団法人日本環境衛生工業会に対し、公正取引委員会が立入検査を九八年九月に行った。この検査結果及び公正取引委員会の今後の対応について示されたい。また、同社団を所管する厚生省の対応についても併せて示されたい。
三、公正取引委員会の調査について
1 「五社会」「環衛会」「環衛α会」と呼ばれる談合組織の実態について明らかにされたい。
2 調査に当たって、自治体関係者の関与についてはどのような調査を行ったのか。その結果と併せて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公正取引委員会は、地方公共団体が指名競争入札等の方法により発注するストーカ式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工事について、日立造船株式会社、日本鋼管株式会社、株式会社タクマ、三菱重工業株式会社及び川崎重工業株式会社(以下「五社」という。)が、共同して、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた事実が認められたことから、本年八月十三日、五社に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反するものとして、独占禁止法第四十八条第二項の規定に基づき、勧告を行ったところ、五社はいずれも当該勧告を応諾しなかったことから、同年九月八日に審判開始決定を行い、現在、審判が行われているところである。
本件に関して、公正取引委員会が財団法人廃棄物研究財団に対して資料提出を求めた事実はない。
なお、厚生省においては、引き続き、財団法人廃棄物研究財団に対する適正な監督に努めてまいりたい。
二について
本件に関して、公正取引委員会は、御指摘のとおり社団法人日本環境衛生工業会に対し立入検査を行った。本年八月十三日に五社に対し、一についてで述べたとおり、独占禁止法第三条の規定に違反するものとして勧告を行ったが、社団法人日本環境衛生工業会については、何らの措置を採っていない。
なお、厚生省においては、引き続き、社団法人日本環境衛生工業会に対する適正な監督に努めてまいりたい。
三の1について
一についてで述べたとおり、本件については、現在、審判が行われているところであり、御指摘の談合組織の実態については、今後の審判における審査官の主張及び立証活動に支障を生じるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。
三の2について
一についてで述べたとおり、本件については、現在、審判が行われているところであり、御指摘の自治体関係者の関与についての調査の内容及びその結果については、今後の審判における審査官の主張及び立証活動に支障を生じるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。
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