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賃上げ企業優遇公共調達制度に関する質問主意書
衆議院 第208回 第18号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府が令和四年四月一日から施行しようとしている、いわゆる「賃上げ企業優遇公共調達制度」は、その法的根拠と実施に疑問を感じる。したがって、以下の事項について質問する。
一 これまで政府は、公共調達について会計法令における「経済性の原則」との整合性を図るため、付帯的政策を実施する際には、別途法律を制定し整合性を保持した。しかし、この制度の実施に関しては法律の制定がなされていない。政府に以下の項目について見解を伺う。
1 本制度の法的根拠は如何。法的根拠が政省令等である場合、これらが法律の効力を超えることはあるのか。
2 本制度については法律を制定せずとも会計法令との整合性が保持されていると考える理由は如何に。
3 付帯的政策である本制度と会計法令の原則と整合性をどのように担保するのか。
二 賃上げを評価する場合、各公共調達案件において賃上げ分の費用の価格転嫁を認めるべきと考えるが、かかる費用の予算措置、最低価格及び予定価格の見直しを行う方針か。
三 賃上げ企業優遇公共調達制度について、以下、公正取引委員会の見解を伺いたい。
1 会計法令の定める公共調達における経済性の原則と公正の原則に則さないのではないか。
2 発注者側の政府が賃上げを評価するにもかかわらず、受注者側に賃上げ分の価格転嫁を認めない政府の姿勢は、いわゆる独占禁止法や下請法の考えに反するのではないか。
3 受注者が賃上げに係るコストを下請け企業に転嫁することを防ぐ措置を講じないことは、下請け企業に対する不当な値下げ圧力につながるおそれがあるのではないか。
四 本制度は、前年度の賃金支払の実績と賃上げにかかる人件費増額分を公共調達の評価者が分からなければ対応が難しい制度である。我が国の公共調達に参入を考えている外国企業が不利な扱いを受けることはないのか。また、WTOの政府調達に関する協定に違反するおそれがあると思うが、政府の見解を求める。
五 本制度の実施には、下請け企業へ「賃上げのつけ」をさせない観点からマルチステークホルダー宣言が必要と考える。大企業に対する賃上げ税制では同宣言を必要条件としているのに、調達がより深く関係するこの制度においては、同宣言を求めていない。これに対しての政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
御指摘の「本制度」については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第二項の規定に基づいており、会計法令との整合性は保持されている。
一の3について
御指摘の「付帯的政策である本制度」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
予算の編成に当たっては、翌年度の賃上げや資材価格の変動等の見通しが不透明な中で、執行実績等の趨勢も踏まえながら、様々な要素を総合的に勘案して所要額を計上しており、また、予定価格については、取引の実例価格等を考慮して適正に定めているところ、今般の総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の実施に伴う予算措置及び予定価格の見直しを行うことは考えていない。
また、御指摘の「最低価格」については、その意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
三の1について
会計法令については、公正取引委員会としてお答えする立場にない。
三の2及び3について
御指摘の「発注者側の政府が賃上げを評価するにもかかわらず、受注者側に賃上げ分の価格転嫁を認めない政府の姿勢」及び「受注者が賃上げに係るコストを下請け企業に転嫁することを防ぐ措置を講じない」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「本制度」については、政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号)に整合的な制度設計及び運用を行うこととしている。
五について
御指摘の「本制度」は、幅広い企業において賃上げが実施されることを促すための施策の一つとして設けたものであり、できる限り多くの企業に利用していただく観点から、御指摘の「マルチステークホルダー宣言」を求めていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。