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地方自治法施行令の一部(別表第一)改正に伴う基準の引上げに関する質問主意書
衆議院 第82回 第5号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
地方自治法施行令の一部(別表第一)改正に伴う基準の引上げに関する質問主意書
政府は本年七月十九日の閣議において地方自治法施行令の一部(別表第一)を改正して七月二十二日より施行しています。
この改正によつて自治体の議会が議決すべき工事又は製造の請負契約基準は一挙に三倍に引上げられたのです。
政府は改正の理由として経済事情の変化等をあげていますが、自治体の議会側は議会権限の圧縮であり住民無視、民主政治に逆行するものであるとして条例の制定に強く反対しています。
よつて次の諸点について政府の見解をお伺いします。
一 財政規模の異なる都道府県・市・町村を一律に三倍に引上げているのは理論的にも実体的にも大変無理なことです。
特にここで問題になるのは弱小町村の場合です。
全国には二、六一二の町村がございます。この内人口と財政規模の比率を見ますと、最低の山梨県芦安村は人口わずかに六八九人、財政規模は二億一千万円、最高は広島県五日市町の人口六万八千人、財政規模六五億八千万円となつており、五日市町は芦安村の実に三三倍にもなつています。
二億一千万円の財政のなかで三千万円までが議会の議決事項からはずされることになれぱ、議会の権限はほとんどなくなると言つても過言ではありません。
何故町村の財政規模によつて段差をつけるようにしなかつたのか。
このような実体にそぐわない基準の施行は一たん中止して再検討すべきだと思うがどうか。
二 目下改正の方針で検討中ときく別表第二については、質問一の趣旨をふまえて決定して貰いたいがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
地方公共団体の議会が議決すべき契約に係る基準については、この基準が施行された昭和三十九年四月以来改正をすることなく最近に至つたものであるが、この間の経済事情の変化にかんがみ、各種の経済指標を勘案して、地方自治法施行令別表第一中契約の種類及び地方公共団体の区分は従前のとおりとし、その金額についてのみ改正を行つたものである。
二について
地方自治法施行令別表第二については、当面その改正を行つていないが、今後とも引き続き検討していく考えである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。