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法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問主意書
衆議院 第96回 第5号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問主意書
現行国有財産法で法定外公共財産として取扱われ、道路法、河川法等の規制の対象外になつている里道(通称「赤線」と呼ぶ。)や、河川法の適用又は準用がない水路(通称「青線」と呼ぶ。)等が最近の宅地開発、都市化等の影響を受け、廃道、廃川又はつけ替え等の必要が生じている箇所が多く、今後ますます多発する傾向にある。
反面、現行の払下げ事務手続きは、市町村役場、県、建設省(所轄建設事務所)、大蔵省(地方財務部)等を経由して、最終申請者に結論が知らされるまで一年以上を要している例が多い。
他面、申請件数は年間一万件以上もあり、事務処理も渋滞しがちである。
行政の簡素化と経費の節減を図る必要もある最近の状況にかんがみ、次の件について質問する。
一 公図に示されている赤線・青線の管理と所有権を地方自治体(市町村)に移管、譲渡すべきだと思うがどうか。
二 地方自治体の長は、公図に示されている赤線・青線地帯の廃道、廃川、つけ替え、払下げ等の申請があつた場合、速やかに現地調査、境界の確認等を行い、建設事務所、地方財務部と打合わせ、その結論を直ちに申請者に伝えるべきだと思うがどうか。
三 払下げに伴う代価は地方自治体の収入とし、管理、運営等の責任を持たせるべきだと思うがどうか。
四 現在実施中で、前記一、二にも関連のある国土調査の実施を急ぎ、赤線・青線の実態を可及的速やかに把握すべきだと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
道路法、河川法等が適用又は準用されない里道、水路等で、その敷地が国有財産であるいわゆる法定外公共用財産は、建設省所管の公共用財産としてその管理を国有財産法に基づき都道府県知事に取り扱わせているところであるが、昭和五十六年度から都道府県知事がこれら法定外公共用財産の管理に関する事務の一部を当該財産の所在する市町村の長に委任することができるよう措置したところであり、今後ともこの措置の実効ある運用に努めてまいりたい。
なお、法定外公共用財産を地方公共団体(市町村)に無償で譲渡することについては、今後とも慎重に検討してまいりたい。
二について
法定外公共用財産のうち、公共性を喪失し、公共物として存置する必要のないものについては、用途廃止の手続を行い、普通財産として処分を行う等事務処理の促進に努めてきているところであるが、今後とも関係機関との相互間において有機的な連絡を図りつつ、事務処理の簡素化、迅速化に努めてまいりたい。
三について
国有財産の払下げに伴う代価を直接地方公共団体の収入とすることは認められていないが、法定外公共用財産の用途を廃止した場合に、一定の要件の下でこれを無償譲渡することができることとされている国有財産法第二十八条の規定があるので、これに該当するものがあれば、適切に対処してまいりたい。
四について
国土調査は、現在国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づく第三次の国土調査事業十箇年計画(昭和五十五年度から昭和六十四年度まで)により計画的な推進を図つているところである。法定外公共用財産は、小規模の面積で、かつ、全国各地に散在しているほか、土地登記簿にも登載されていないこと等の理由から、その実態が必ずしも明確ではないので、今後とも国土調査の成果の、活用等とあいまつて、その実態把握に努めてまいりたい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。