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北海道滝川町における道路と国鉄との平面交さ除却に関する質問主意書
衆議院 第24回 第16号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
北海道滝川町における道路と国鉄との平面交さ除却に関する質問主意書
北海道滝川町広小路における道々滝川浜益線と国鉄函館本線並びに根室本線との踏切は、滝川町と新十津川、雨竜両村及び浜益町との交通の要路にあたる交通のひん繁なる地点であるにもかかわらず、一日平均十時間の踏切しや断を余儀なくされているものであり、これがため急を要するものとして昭和二十八年平面交さ除却の工事に着手したものである。しかるに工事着手後四箇年を経過してもその三割程度しか進ちよくせず、滝川町と右三箇町村の交通はまひ状態となり、また附近の商店街は、生活のもとを失い困窮をきたさんとしている状況である。
この原因は、主として道路管理者と国鉄との間における道路と鉄道との立体交さに関する協議基準の協定が建設省と国鉄との間において成立してないためである。聞くところによると、この滝川のような例は全国に相当数あり、全国的に重要な問題として各地に論議されつつあるので、滝川町の問題に関連して次の事項について伺いたい。
一 立体交さの工事費用の分担協議基準の協定は、現在どのようになつているのか。
一 なぜ分担協議基準の協定がこのように遅れたのか。また河川との協定は、すでにできているのになぜ道路との協定のみがこのように遅れたのか。
一 現在早急に立体化を必要とする箇所が全国で何箇所あるか。
一 工事に着手したが協定ができないため工事がなかば放置の形となつており、地方住民が非常に迷惑を被つていると聞くが、そのような箇所は何箇所で、どこどこであるか。
一 このような箇所に対しては、今後どのように措置する所存であるか。
一 この分担協議基準の協定を速やかに行う意志があるかどうか。もしあるとすればそれは何時までに結ぶのか。
右質問する。
政府答弁書
一 「立体交さの工事費用の分担協議基準の協定は、現在どのようになつているのか。」について
道路と鉄道との交さに関しては、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条によつて処理することとなつているが、在来の踏切道が立体交さによつて除却される場合における費用の分担について、従来は昭和十五年三月に締結した内務、鉄道両省協定により工事費は折半負担を原則として処理してきたが、国鉄が公共企業体になつたことと国鉄の財政事情により、踏切道除却に関する国鉄の負担は国鉄において受益のある場合に限り、その範囲内で負担する方針としこの協定の踏襲が困難であることを表明している。
国鉄のこの方針については道路管理者側の了解が得られなかつたため、運営上相互に支障があつた。昭和二十九年以来、建設省と国鉄の両者間に新協定を結ぶべく協議が進められてきた結果、ようやく解決の見透しを得るに至つている。
一 「なぜ分担協議基準の協定がこのように遅れたのか。また河川との協定は、すでにできているのになぜ道路との協定のみがこのように遅れたのか。」について
道路管理者は経費負担の折半主義を主張し、国鉄は受益のある場合にのみ負担する建前をとつたため、双方多大の努力にもかかわらず、協定取り極めに困難をきわめたためである。
一 「現在早急に立体化を必要とする箇所が全国で何箇所あるか。」について
道路整備五箇年計画によつて実施を要する踏切除却箇所は、百七十六箇所であるが、そのうち特に早急に施行したい箇所は約三十箇所である。
一 「工事に着手したが協定ができないため工事がなかば放置の形となつており、地方住民が非常に迷惑を被つていると聞くが、そのような箇所は何箇所で、どこどこであるか。」について
現在のところ滝川町の場合以外はない。なお、滝川町の件については、既に暫定協定によつて処理することに決定している。
一 「このような箇所に対しては、今後どのように措置する所存であるか。」について
本協定が近く成立する見込みであるので、これにより処理したい。
一 「この分担協議基準の協定を速やかに行う意志があるかどうか。もしあるとすればそれは何時までに結ぶのか。」について
踏切問題は重要な事項であるから、二箇月以内に協定を成立させるべく努力したい。
右答弁する。
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