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建設廃材の取扱いに関する質問主意書

衆議院 第90回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1979年12月6日
内閣転送 1979年12月8日
答弁書受領日
1979年12月14日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 643字/答弁 232字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

建設廃材の取扱いに関する質問主意書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第九号に規定する廃棄物の範囲の中に、中間処理した建設廃材は含まれないことは、政府の行政指導の中でも明らかにされているが、関係都道府県においてこの取扱いに相違がみられ、廃材を取扱う者に混乱を与えている。

従つて、次の事項について質問する。

一 中間処理した廃材は有償で売却できると否とにかかわらず、土地造成等の資材として有効的に利用できるため、廃棄物として扱うことは不適当であるという政府の解釈のとおり取扱われるべきであると思うが、どうか。政府の行政指導と異なる取扱いを行つている行政機関に対して、指導を強化される必要があると思うが、これについてどのように措置されるのか。

二 中間処理したコンクリート破片は土地造成を含む道路工事等に利用できる有用物である。ところが、有償で売却できないことから廃棄物とみなされる場合があるが、経済的な観点からのみの解釈では、大量のこの種の廃材を利用ないし処分することは不可能となる。これについて政府はどのように取扱うのか。

三 右について、これを仮に廃棄物とみなした場合、この処分について廃棄物処理業の許可を受けた者が、法基準に基づく廃棄物最終処分地においてしか処分できないこととなる。そうなれば現行のいわゆる土地造成において、これを利用する場合に無用の混乱を招くこととなると思うが、これについて政府はどのような対策をとるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「中間処理した建設廃材」には種々の物があると思われるが、それらが廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条第九号に規定する産業廃棄物に当たるかどうかは、具体的な物につき、その形状、排出の状況、経済的価値等を総合的に勘案して判断されるものである。

なお、廃棄物に当たる物であれば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による規制が行われることは当然であると考えているが、その適正な運用については今後とも十分留意してまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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