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織物業界の再建対策に関する質問主意書
衆議院 第87回 第30号お答えすることは困難 ×3
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
織物業界の再建対策に関する質問主意書
長期構造不況の織物業界は活路開拓のため自主努力しているが、ドルショックに加え、円高影響等内外圧が厳しく、経営はますます悪化し、転廃業も余儀なくされ、昭和五十二年度から中小企業事業転換対策臨時措置法に基づく設備共同廃棄事業が実施されて、相当数の廃業者や転廃業希望者もいる。
ところが、それらの事業所の大半が、いわゆる都市計画法の市街化調整区域に位置しているため、転廃業後、事業所跡地を有効に活用することが難しく、しかも金融上担保としても評価されず、転廃業に係る換金性に極めて乏しい等の問題を抱えている。
とくに、中小零細業者の実態は非常に深刻であり、速やかに抜本的対策が講ぜられなければならない。
これらの問題について、私も地元関係業者代表とともに、さる一月九日には通産大臣に申入れを行い、更に二月五日には衆議院予算委員会総括質問で政府の対応策をただしてきたが、再度、政府の積極的な対応を促すため次の事項について質問するものである。
一 都市計画法等に基づぐ市街化調整区域の市街化区域編入等について
1 市街化調整区域内における事業転換措置を円滑に進めるため、都市計画法等に基づく開発行為並びに用途変更の制限緩和の特例措置を設けてはどうか。
2 近隣の既成市街地の人口増に対処するため、近い将来、市街地化することが適当と判断される地区については、市街化区域へ編入するよう促進してはどうか。
3 大都市の後背地に位置している区域では住宅・宅地需要も相当強いので、例えば賃貸住宅や分譲住宅の建設を一定の要件のもと(簡易下水処理設備の設置等)特例的に認めてはどうか。
4 将来の公共施設用地として国又は地方公共団体が、国土利用計画法に基づく遊休土地の買い取り制度を準用して買い取つてはどうか。
二 健康保険法並びに厚生年金保険法の適用拡大について
1 従業員五人未満の小零細業者の多い織物業界においては、健康保険法並びに厚生年金保険法の適用拡大措置を図るべきではないか。
2 労働保険事務組合制度と同様な事務組合制度を創設して小零細業者の人手不足に対処するとともに、定着化を図り従業員の福祉向上を促進すべきではないか。
三 雇用保険法に基づく雇用改善事業等各種給付金について
1 中高年齢者雇用開発給付金の支給要件は、現行では(イ)公共職業安定所の紹介により雇い入れた人、(ロ)雇用保険の受給資格者等で公共職業安定所に求人申込みをした人、と規定しているが、小零細業者は公共職業安定所に求人申込みをしておらず、事業主の自己採用がほとんどである。しかも現実には中高年齢者層に依存せざるを得ず、若年労働者不足を中高年齢者の採用でカバーしている。
従つてこの際、(イ)については公共職業安定所の紹介を原則とするも、その事業能力も公共職業安定所へ出向くことも事欠く小零細業者については、事後承認制として事業主の自己採用者も認めるべきではないか。
(ロ)については雇用保険の受給資格者を原則とするも、事業主自身の求人努力による採用者も含めるべきではないか。
2 雇用奨励金(高齢者・心身障害者等)の支給要件は現行では、(イ)公共職業安定所の紹介により雇い入れた人、(ロ)五十五歳以上六十五歳未満の人と規定しているが、(イ)については原則として公共職業安定所の紹介とするも、事業主の自己採用も事後承認で含めてはどうか。
(ロ)については、最低年齢を中高年齢者雇用開発給付金同様に四十五歳以上としてはどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1及び3 都市計画法によれば、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、このため市街化調整区域内においては、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難な開発行為等に限つて、例外的に許可をすることができることとなつている。
したがつて、事業転換等のためであることを根拠に特例措置を設けることは困難である。
なお、個別具体の案件によつては、都市計画法上許可し得る場合もあると考えられるので、中小企業の事業転換の円滑化を図る必要性にも配意しつつ、適切な運用が図られるよう関係都道府県知事等を指導してまいりたい。
2 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画は、都道府県知事が関係市町村の意見等を聴きながら、当該都市計画区域における人口の見通し等を勘案して、効率的な都市整備を行うことができるよう定めるものであるから、今後とも、当該計画の決定及び変更について都道府県知事に対する指導等を行うに当たつては、人口の見通しについても十分留意することといたしたい。
4 国土利用計画法の遊休土地制度は、同法の土地に関する権利の移転等の届出等を経て取得された一団の土地であつて、取得後三年を経過してもなお未利用の状態にあるもののうち、周辺の土地利用の状況からみて、その有効かつ適切な利用を特に促進する必要があるものについて、遊休土地として通知し、所有者等に利用処分計画を立てさせること等を通じてその有効活用を図ることを内容とするものであり、御指摘のような従前からの事業所の跡地を公有地として買い取ることを目的としてこの制度を活用することは、困難である。
二について
1 五人未満の事業所については、従来から、健康保険及び厚生年金保険の適用促進につき努力しているところである。
2 健康保険及び厚生年金保険と労働保険とでは保険料納付方式が異なるので、事務組合方式を採用することは考えていない。
三について
中高年齢者雇用開発給付金及び雇用奨励金について、原則として公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に対して支給することとしているのは、対象となる労働者が真に雇用奨励の必要な特に就職の困難な労働者であるか否かを確認する必要があること等の理由によるものである。
ただし、雇用機会が著しく減少している時期(以下「指定期間」という。)に雇用機会の増大を図るため臨時緊急的な措置として実施する助成措置である中高年齢者雇用開発給付金においては、このような指定期間には一般的に五十五歳以上の高年齢者は特に就職が困難であると認められることから、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした受給資格者等である者については、公共職業安定所の紹介によらず雇い入れる事業主に対しても、支給することとしている。
なお、指定期間については、特に手厚い措置である中高年齢者雇用開発給付金制度が使われることを期待しており、このようなことから、高年齢者雇用奨励金制度は、一般的な制度として、公共職業安定所の紹介を要件としており、また、高年齢者に限つているものである。
いずれにしても、中高年齢者雇用開発給付金制度の運用に当たつては、その趣旨が生かされるよう十分配意してまいりたい。
右答弁する。
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