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建築解体業者が行っている自社処理に関する質問主意書

衆議院 第174回 第407号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年4月19日
内閣転送 2010年4月21日
答弁書受領日
2010年4月27日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,166字/答弁 967字

質問本文

長野県松本市所在の建築解体業者、共立リマテック(旧称:共立解体)は、長野県より安定五品目埋立許可、木屑・紙屑焼却の中間処分事業認可ならびにコンクリート破砕・リサイクルの中間処分事業認可を得、産廃処理業を行っていた。

二〇〇一年、県は当該事業者敷地内において焼却灰・廃プラの不法投棄現場発掘調査を実施、二〇〇二年、違反行為に基づく行政処分を下し、廃棄物処理業に係る許認可の更新をしなかった。

その後、同事業者は建築解体業に係る許可に基づき、自社処理として解体廃棄物の運び入れ、保管、破砕・分別処理および再生資源物の保管をしている。

再生資源物の保管について、県は、木屑においては「積み上げ高さの勾配や保管期間の基準」を適用するものとし、コンクリート瓦礫を破砕した砕石においては製品であり当該基準は適用されないとしている。

また、当該事業者の再生資源物の販売実績について、県は、会社経営情報の保護を理由に、これを明らかにしていない。

二〇〇九年二月、長野県定例県議会一般質問において、県廃棄物条例施行にともなう保管規則の強化に際し、解体廃棄物が再生資源物に処理された場合の保管基準を問う質疑がなされ、当該事業者の件に関し、県側より、保管量に対する基準違反ではないか、との回答を得た。

同年七月、前記回答の再確認を県側にしたところ、当該廃棄物は資源物(コンクリート製品)として認定できるものになっており、製品の保管基準はない。他所で取引がなされている製品と同じ状態の製品であるならば、個別事業者の取引実態に基づき、当該事業者の保管量を量るものではない、との回答を得た。

二〇一〇年三月、県側は、当該事業者の近隣住民に対する説明会において、「処理前の瓦礫類は、処分のための保管基準が適用されるが、破砕された再生砕石は製品であり廃棄物ではないため、排出事業者の保管基準非適用」との見解を書面で示した。

そこで、次の事項について質問する。

一 建築解体業にかかる許可のみを持つ業者が、自社処理と称し、解体廃棄物を運び入れ、保管、破砕・分別処理、再生資源物と称する保管を敷地内で行っている場合、廃棄物の保管基準をどのように定めているか。

二 破砕・分別処理された再生資源物に関する保管基準は、どのように定めているか。

三 廃棄物であるコンクリートなどの瓦礫類は、破砕・分別処理された再生資源物になっても、販売の実体がなければ、実質的には形を変えた廃棄物ではないか。あるいは、持ち込まれる解体廃棄物の量に対して、再生した資源物なるものが僅かな量しか運び出されなければ、やはり、実質的には形を変えた廃棄物ではないか。

四 三のような状況を繰り返し、再生資源物と称する山がどんどん拡大していく状況は、法でいうところの、不法投棄ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条第一項においては、事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならないとされている。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第二号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の五から第七条の八までにおいては、産業廃棄物の処分又は再生に伴う保管について、周囲に囲いが設けられている場所で行うこと、保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること、建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、保管する当該産業廃棄物の数量が、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあっては、七十)を乗じて得られる数量を超えないようにすること等の基準が定められている。御指摘の「再生資源物」の保管については、これが産業廃棄物に該当する場合には、当該基準が適用されることとなる。

三及び四について

廃棄物処理法における廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきであると考えている。御指摘の事案について、長野県は、御指摘の「再生資源物」が廃棄物には該当しないと判断していると承知しているが、一般論として申し上げれば、御指摘の「再生資源物」についても、右の考え方に基づいて廃棄物と判断され、かつ、これがみだりに投棄されている場合には、廃棄物処理法第十六条の規定の違反、すなわち不法投棄ということとなる。

衆議院の原文

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