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くい打ちのデータ改ざんに関する質問主意書
衆議院 第190回 第85号お答えすることは困難 ×1
質問本文
昨年十月、横浜市都筑区のマンションにおいて、くい打ち工事におけるデータの改ざんがあることが発覚した。くい打ち工事を行った旭化成建材が十一月二十四日に発表したところによれば、横浜のマンション以外にも同社が施工した三千五十二件のうち、追跡可能な二千八百六十四件中、三百六十件にデータ偽装があった。割合にすれば、実に一割以上においてデータ改ざんがされていたことになる。
また、十一月二十七日にはコンクリートパイル建設技術協会が、同会会員企業の自主点検の結果を発表した。点検済み二千八百四十五件中二十二件でデータ改ざんが認められており、このほかにジャパンパイルや三谷セキサンのような業界大手企業は自主的に過去五年分を半年かけて調査することとしている。他方、これらの調査は企業の自主性に委ねられており、「点検依頼なし」として自主点検を行っていない協会会員企業も四十一社中七社となっている。
石井国土交通大臣も十月二十日の大臣記者会見において「マンションを買われる方は一生に一度の買い物でありますし、様々な暮らしを夢見て購入されたと思いますので、そういった思いを踏みにじる行為であって、許されるものではないと考えております。」と述べており、原因究明・再発防止にはしっかりと取り組まねばならない。
これらを踏まえ以下質問する。
一 コンクリートパイル建設技術協会の発表でも明らかなように、くい打ち工事におけるデータ流用については、業界全体の問題として捉えたうえで再発防止に取り組むべきだと考えるが、政府の見解は。
二 本年一月十三日、国土交通省は横浜市都筑区のくい打ち工事に関係した三社に対して、建設業法に基づき指名停止等の行政処分を実施している。また、その他にもデータ改ざんが判明した八社には再発防止を行政指導している。このなかには「点検依頼なし」として自主点検を実施していない企業が含まれない。公平性の観点からも、徹底した再発防止の観点からも、すべての企業についてデータ改ざんの有無を調査すべきだと考えるが、政府の見解は。
三 くい打ちにあたっては、地盤調査を適正に行っていることも重要である。現在、地盤調査に関して建築基準法施行令では、「高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部を良好な地盤に達することとしなければならない」とされており、これより小さな建物については地盤調査を求めていないが、戸建住宅を含むすべての建物について義務化すべきではないか。
四 地盤調査を適正に行う重要性を鑑みると、くい打ちに必要な支持層厚や調査の数など国土交通省が実施における基準を示すべきだと考えるが、政府の見解は。
五 設計・施工を同じ会社が行ういわゆるゼネコンという業態は世界でも特殊である。設計・施工を同じ会社が行うことによって、第三者の目が入りにくく、不適正な工法を行いうる環境としているのではないかという指摘もあるが、政府の見解は。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のくい打ち工事におけるデータ流用については、国土交通省が設置した基礎ぐい工事問題に関する対策委員会が平成二十七年十二月二十五日に取りまとめた「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書」において、既製コンクリートぐい業界で多数のデータ流用が行われていたことが指摘された上で、再発防止策について提言されているところであり、国土交通省としては、同報告書を受け、再発防止に取り組んでいるところである。
二について
国土交通省においては、既製コンクリートぐい業界の実態を速やかに把握するため、一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会に対し、同協会の会員企業のデータ流用の有無に関する自主点検結果を取りまとめ、報告を行うよう要請したところであり、これに対して、同協会から、約四千六百件の物件についての自主点検結果が報告されたことから、国土交通省としては、業界の実態把握という目的に合った情報が得られたと考えている。
三について
お尋ねの点については、例えば、建築物の敷地の地盤の強度と当該敷地の周辺一帯の地盤の強度が同一と判断できる場合には、建築物のいかんにかかわらず、周辺の地盤調査の結果を活用する方法が技術的に有効であるように、地盤調査が必要ない場合があると考えられることから、「戸建住宅を含むすべての建物について義務化すべき」との御指摘は当たらないものと考えている。
四について
地盤調査においては、基礎の工法や地層の状況等に応じて、建築物を建築するために必要な支持層の厚さやボーリング調査の数等について個別に検討する必要があるため、その基準を一律に示すことは困難である。
五について
建築物の設計については建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)により、施工については建設業法(昭和二十四年法律第百号)により、それぞれ適正に行われることが担保されており、建築物の設計と施工を同じ会社が行うことにより建設工事の適正性が損なわれるものではないため、「設計・施工を同じ会社が行うことによって、第三者の目が入りにくく、不適正な工法を行いうる環境としている」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。