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横浜市所在の分譲マンションの杭打ち不正に関する質問主意書
参議院 第190回 第8号仮定の質問 ×2
質問本文
横浜市都筑区所在の分譲マンション(事業主:三井不動産レジデンシャル株式会社、設計・施工:三井住友建設株式会社(以下「三井住友建設」という。)。竣工:平成十九年十二月)において、一部の基礎杭について支持層に達しておらず、また、杭の施工記録データの一部に不適切な転用・加筆があったこと等が判明し、社会問題となっている。報道によれば、本件マンションの建築工事は、三井住友建設が元請会社として全体の施工監理を行い、株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下「日立ハイテク」という。)が一次下請会社として工程と安全管理を担当し、旭化成建材株式会社(以下「旭化成建材」という。)が二次下請会社として杭打ち工事を担当したとのことである。このうち、三井住友建設及び旭化成建材はそれぞれ本件事件の発覚後に記者会見を開き謝罪等を行っているが、日立ハイテクは未だ公の場でその見解を明らかにしておらず、その関与と責任の度合いは不明確なままである。そこで以下質問する。
一 1 報道によれば、本件建築現場に日立ハイテクの主任技術者はいなかった可能性が指摘されているが、それが事実であれば、現場に有資格の主任技術者を専任で設置することを求める建設業法第二十六条違反であると考えるがどうか。
2 仮に日立ハイテクに建設業法第二十六条違反が認められた場合には、政府は同法に基づく監督処分を行うべきと考えるがどうか。
二 1 報道によれば、日立ハイテクは、旭化成建材との間で、問題があった場合には旭化成建材が責任を負う請負契約を締結しており、日立ハイテク自身には杭打ち工事に関する知見もなかったとのことである。加えて、本件建築現場に主任技術者がいなかったことも事実だとすれば、日立ハイテクが本件杭打ち工事を旭化成建材に下請させる行為は、建設業法第二十二条が禁止する一括下請の禁止に該当するものと考えるがどうか。
2 仮に日立ハイテクに建設業法第二十二条違反が認められた場合には、政府は同法に基づく監督処分を行うべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項の建設業者をいう。以下同じ。)が法第二十六条第一項の規定に基づき置かなければならないこととされている主任技術者が、同条第三項の重要な建設工事の現場にいない場合には、同項の規定に違反している可能性が高いと解される。
一の2について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十八条の規定に基づき、その許可を受けた建設業者が法第二十六条の規定に違反することにより、法第二十八条第一項第二号に該当する場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示等の監督処分を行うことができることとされている。
二の1について
個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、問題が生じた場合における請負契約上の責任の所在、工事に関する知見又は現場への主任技術者の配置のいかんにかかわらず、建設業者が下請工事の施工に実質的に関与することなく、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の建設業者に請け負わせる場合には、法第二十二条で禁止される一括下請負に該当すると解される。
二の2について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十八条の規定に基づき、その許可を受けた建設業者が法第二十二条の規定に違反する場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示等の監督処分を行うことができることとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。