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被災した建築物の解体工事に係る費用の国庫負担に関する質問主意書

参議院 第177回 第152号

提出者
参議院
提出日
2011年5月17日
内閣転送 2011年5月23日
答弁書受領日
2011年5月27日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,009字/答弁 458字

質問本文

平成二十三年三月に環境省から示された「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」においては、倒壊してがれき状態になっている建物、敷地から流出した建物については、所有者等に連絡し、又はその承諾を得ることなく撤去して差し支えなく、また、敷地内にある一定の原形をとどめている建物については、所有者等に連絡が取れない場合や倒壊等の危険がある場合において、土地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建物の価値がないと認められたものについては、解体・撤去して差し支えないとされている。

また、同年四月十四日付け「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A(その二)」では、個人や中小企業が自主的に解体・処理することについては、緊急やむを得ないものとして、被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当するものであり、被災市町村が解体・処理費用を含めて適正であると判断し、解体・処理業者と被災市町村との契約が成立した場合において、特例措置として補助事業の対象となるとされている。

本件に関し、以下のとおり質問する。

一 一定の原形をとどめている家屋等の建物を個人が自主的に解体・処理する場合に、特例措置として補助事業の対象となる要件として、被災市町村が緊急やむを得ないものとして特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業に該当することが必要とされている。その判断の基準については、これまでの指針等を踏まえれば、倒壊等の危険がある場合、所有者が不明な場合等が想定されていると考えられるが、必ずしも明らかではない。住家の被害認定との関連、解体を希望する所有者の意向がどの程度反映されるかなど被災市町村の判断基準の具体的な内容について、政府の見解を示されたい。

二 解体費用には基礎部分の撤去に係る費用も含まれるのか、また、解体費用の対象となる範囲については被災市町村の判断に委ねられていると理解して良いか、特例措置として補助事業の対象となる解体費用の範囲について、政府の見解を示されたい。

三 家屋等の解体後の処理に関して、被災市町村が処理費用を含めて適正であると判断し、処理業者と被災市町村との契約が成立した場合に特例措置として補助事業の対象となるとされている。その場合、補助事業の対象となる費用には、収集・運搬及び処分に係る経費が含まれると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十三年四月十三日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課事務連絡「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A(その2)」のA3における「緊急やむを得ないものとして、被災市町村が特に必要として認めて行う災害廃棄物処理事業」に該当するか否かは、地域の実情に応じて、市町村が適切に判断すべきと考えている。

二について

災害等廃棄物処理事業の補助対象となる費用の一つである解体工事費の範囲については、平成二十三年五月二日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知「東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業の取扱いについて」の第2の2に定めるところによる。

お尋ねの「基礎部分の撤去に係る費用」については、地上部分の解体及びこれと一体的に行われる工事に係る費用であれば、同事業による補助の対象となる。

三について

災害等廃棄物処理事業として家屋等の解体工事が行われた場合、解体に伴って生じた廃棄物の収集、運搬及び処分に必要な費用は、同事業による補助の対象となる。

参議院の原文

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