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災害NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害物除去に関する質問主意書
参議院 第220回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
内閣府政策統括官(防災担当)(以下「内閣府防災担当」という。)は令和七年七月に災害救助事務取扱要領を改正した。この改正により、NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害物の除去について、災害救助費による国庫負担の対象となることが明記された。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 山本太郎の問合せに対する内閣府防災担当の回答(令和八年一月十五日)によれば、令和七年七月から同年十二月までの間に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された自治体のうち、災害救助費を障害物除去に係る重機費用及びその燃料費に充てる見込みの自治体は二つのみであった。
同期間における災害救助法が適用された自治体数が延べ百八十七であることを踏まえると、制度の活用が十分に進んでいるとは言えない。この実態について、政府の見解を示されたい。
二 山本太郎の問合せに対する内閣府防災担当の回答(令和八年一月八日)によれば、内閣府は、災害救助法が適用された際の障害物除去に係る重機費用等に関する説明を都道府県等に対してのみ実施しており、市町村に対しては実施していない。
しかし、内閣府防災担当が公表している「災害救助法の概要」(令和七年十月)には、災害NPO等や災害ボランティアセンターへの委託等に当たって、被災市町村が果たす役割が大きいことが示されている。
制度の活用を進めるためには、被災市町村への説明を都道府県に任せるのではなく、災害救助法適用のたびに、政府が被災市町村それぞれに対してプッシュ型で説明を行い、周知の徹底を図るべきと考えるが、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「制度の活用」及び「政府が被災市町村それぞれに対してプッシュ型で説明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第二条第二号に掲げる「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去」については、都道府県又は災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「都道府県等」という。)において必要に応じて適切に対応されているものと承知しており、内閣府としては、都道府県等に対して、引き続き、必要な説明を行っていく考えである。