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被災地の道路損傷に関する質問主意書
衆議院 第185回 第105号承知していない ×1
質問本文
東日本大震災で被災した沿岸地域の復旧・復興事業の進展に伴う大型車両の増加は、運搬路における市町村道等の損傷をもたらしている。このため地元各市町村は、路面補修費等に係る財政支援を国(復興庁)に要望している。
本件について九月に復興庁に問い合わせたところ、以下の回答を得た。
復旧・復興事業に伴う土砂採取運搬車両の通行に伴う道路損傷は地域に迷惑をかけ、重要な課題と認識しており、財源も含めてしっかり対応する。復旧・復興事業に伴う土砂採取運搬車両の通行が原因である場合は、原因者(=事業発注者(国・県・市町村))負担という原則を踏まえ、原因となる事業発注者が修繕のための経費を事業費に計上する形で対応して行く方針である。現在(九月時点で)、宮城県や地元自治体を含めた関係機関と協議会立ち上げに向けて調整しているところである(以上、九月時点の回答)。
その後、十一月二十九日時点で同庁に確認したところ、まだ協議会立ち上げには至っていないとのことであった。
そこで、以下の通り質問する。
一 協議会立ち上げに時間を要している理由は何か。
二 現時点で、協議会立ち上げはいつ頃を見込んでいるか。
三 協議会立ち上げ前に十分な事前調整を行うと聞いているが、立ち上げから結論を得るまでにどのくらいの期間を見込んでいるか。
四 事業発注者=原因者が県や市町村の場合、国が補助を行うと考えられるが、その場合の補助率はどう考えているか。
五 必要な金額(予算)はどのくらいの規模と見込んでいるか。
六 この件では復興交付金は使えないが、財源はどのように手当てするのか。
七 迅速に来年度予算に盛り込む必要があると考えるが、その予定か。
八 仮に、損傷した道路を管理する自治体が制度開始前に路面の補修を行った場合も、遡及して国が補助を行うと考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条の規定に基づき、東日本大震災からの復旧・復興事業の実施に伴う土砂の運搬車両の通行により損傷した市町村道の補修については、その補修の原因となる損傷を発生させた事業の発注者(以下「原因者」という。)の負担により対応することとしている。現在、国に対して具体的な損傷箇所に関して補修費の支援に係る要望がある宮城県角田市の市道(以下「本件道路」という。)については、原因者の特定等に必要な土砂の運搬車両の通行量の調査等を経て、平成二十五年十二月中に、道路管理者、原因者等の関係者から構成される協議会(以下「協議会」という。)が設置され、協議会において、速やかに、補修費に係る各原因者の負担割合について結論を得る予定であると承知している。
四から八までについて
本件道路の補修に必要な経費については、補修が設計前の段階にあり、その額について承知していないが、協議会の結論に沿って、原則として、損傷の原因となる事業の実施に必要な経費として当該事業の予算から手当てされるものであり、当該事業が補助事業である場合には、当該補助事業の補助率が適用されることとなる。また、原因者を特定せずに宮城県角田市が補修した箇所については、同市が道路管理者として対処したものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。