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河川敷に設置された公園施設等の災害復旧事業費国庫負担に関する質問主意書
衆議院 第196回 第439号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
我が国においては昨今、度重なる自然災害による河川敷の公園施設等への被害が生じているところである。河川法上の河川管理者(土地の占用者)が地方公共団体である場合、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により、河川敷に設置された公園施設等の災害復旧事業に国庫負担の措置がされることが可能である。しかしながら、この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)ことを目的とするものをいうと定義されている。
一方で、河川敷のテニスコート、サッカー場、ラグビー場、野球場等、地方公共団体が管理している都市公園法における都市公園(公園施設を含む)で、自然災害により復旧事業が必要になった場合、現状では同じ仕様でなければ国庫補助を受けることができない。特に、土のグラウンドは増水時に表土流出などの被害を受ける可能性が高い。さらに、近年は豪雨災害の頻度が増加しており、数年ごとに被害を受けている施設があるところ、以下質問する。
一 国庫負担、地方公共団体負担の軽減について
1 何度も同じ場所において同様の被害が生じた場合、災害に強い仕様に変更すべきではないかと考える。例えば、テニスコートであれば、ハードコート、芝、人工芝へ、サッカー場、ラグビー場、野球場の外野部分においては芝、人工芝に仕様を変更して復旧した方が、その後の被害が抑えられる可能性が高まる。これにより、度重なる復旧事業による国庫負担や、地方自治体の負担が軽減されるのではないかと考えられる。現行のままの、「原則、原形復旧」への国庫負担では被害のたびに修復工事を行うことになり、税金の無駄遣いになるおそれがあるのではないかと考えるが、政府の見解を問う。
2 仕様変更に伴う工事費増額分は当該管理者である地方公共団体が負担するとしても、原形復旧に相当する工事費は国庫負担とするのが妥当と考えるが、政府の見解を問う。
二 都市部においては河川敷のグラウンドは、近隣住民にとって貴重なスポーツ施設となっている。河川増水による被害のたびに利用が停止され、復旧工事が完了するまでの約一年間、使用できない。増水に対して被害を受けにくいグラウンドの仕様に変更することで、利用停止期間を削減することができ、住民福祉の向上に寄与できると考えるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「災害に強い仕様に変更」及び「原形復旧に相当する工事費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都市公園の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業をいう。以下同じ。)については、同法第三条の規定に基づき、国がその事業費の一部を負担することとされている。
また、地方公共団体が、都市公園の災害復旧事業と併せて、災害復旧事業以外の事業を行うこととした場合、災害復旧事業については、これと同様である。
二について
都市公園の構造については、公園管理者である地方公共団体において判断しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。