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都市再生特別措置法の施行令案に関する質問主意書
衆議院 第154回 第81号
質問本文
国土交通省は、三月二十九日に都市再生特別措置法が成立したのを受け、五月十日、施行令案を発表し、都市再生事業の中身をより幅広く、具体的に示した。中には「都市再生」の名を借りながら、実際は従来型のハコモノ事業でしかなく、施行令に入れるべきでないと思われる事業が含まれるので、以下、質問する。
1 都市再生の対象事業となる「公共施設」として、法律では「道路、公園、広場」だけが例示してあったが、わずか一ヶ月後の施行令案で「下水道、緑地、河川、運河、水路、防水、砂防、防潮」が加わった。これらをあらかじめ法案に明示し、国会審議にかけなかったのは何故か。また、法律に書き入れたものと、施行令に落としたもので、どのような差があるか分かりやすく述べよ。
2 民間都市開発推進機構に対する無利子貸付けの対象事業として、施行令案では、道路や都市公園や下水道などの新築や改築の他、河川工事、砂防工事、地すべり工事、急傾斜地崩壊防止工事が提案されているが、客観的に考えて、河川、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊防止については、都市再生事業としてふさわしくないと考える。
(1) 同対象事業の施行令案で挙げられている「河川工事」とは何を意味するか。「河川工事」が含まれている合理的な理由は何か。
(2) 同対象事業の施行令案に、砂防工事が含まれている合理的な理由は何か。砂防工事が必要な場所に、都市を再生することは危機ではないか。その逆で、土砂災害が予測できるところに住居や建物を建てないための誘導策が国家として必要ではないか。
(3) 同対象事業の施行令案に、地すべり工事が含まれている合理的な理由は何か。地すべりの危険性があるところに、都市を再生することは危機ではないか。その逆で、地すべり災害が予測できるところに住居や建物を建てないための誘導策が国家として必要ではないか。
(4) 同対象事業の施行令案に、急傾斜地崩壊防止工事が含まれている合理的な理由は何か。急傾斜地崩壊防止工事が必要なところに、都市を再生することは危機ではないか。その逆で、急傾斜地崩壊災害が予測できるところに住居や建物を建てないための誘導策が国家として必要ではないか。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねの公共施設については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)による特別の措置の対象となる都市開発事業の一環として整備されるべき公共の用に供する施設のうち、代表的なものを法律に例示し、その他のものを政令に規定することとしたものである。
また、法律に規定する公共施設と政令に規定する公共施設との間に、法令上の効果の違いはない。
2について
お尋ねの河川工事は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の「河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事」である。
河川工事、砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事を民間都市開発推進機構による無利子貸付けの対象としているのは、これらの工事の施行による防災性の向上や河川環境等の整備・保全が都市の再生を図るための市街地の整備を推進する上で必要となる場合があるからである。
御指摘の土砂災害、地すべり災害及び急傾斜地崩壊災害が予測できるところにおける市街地の整備に当たっては、これらの災害を防止するため、砂防工事、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事を適切に施行することが重要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。