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改正耐震改修促進法に関する質問主意書
衆議院 第164回 第376号
質問本文
一 「耐震改修促進法」が昨年十月に改正された。これにより、「地域住宅交付金」「まちづくり交付金」などを積極的に活用し、災害被害を受けた集合住宅の個人所有部分や戸建て住宅への公費支援が行えるようになったと理解している。このうち「提案事業」は、自治体が「本当に必要だ」と判断して応分の自己負担を覚悟すれば、例えば集合住宅の個人所有部分や、戸建て住宅の再建等にも、自治体の判断で助成ができるということになったのか。また、国は自治体に準じて交付金をどこまで支給するのか、上限はあるのか法的根拠をもとに示されたい。
二 それにより例えば徳島と兵庫、東京と千葉など隣接の自治体でも、片一方は国や自治体の助成も受けて民家の再建ができる、片方では一円の助成もなく、しかも自分たちの負担した国に対する税金で対岸の住家が再建されるのを指をくわえて見ていなければならない、という事態は起こりうるのか。起こりえないとすればその法的根拠を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
地域住宅交付金は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第七条第二項の規定により、地方公共団体の作成する地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付することができるものである。
地域における住宅に対する需要に応じ、地方公共団体が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が地域住宅特別措置法第六条第二項第二号又は第三号の事業に該当する場合には、地域住宅特別措置法に基づいて地域住宅交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えている。
地域住宅交付金の額については、「地域住宅交付金交付要綱」(平成十七年三月二十三日付け国住備第九十九号)において、地域住宅計画に基づき地方公共団体が行う事業等に要する費用の額を基に一定の算定式により算出された額が限度とされており、具体的には、当該事業等に要する費用のおおむね四十五パーセントとなっている。
まちづくり交付金については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の規定により、市町村の作成する都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付することができるものである。
都市の再生を図るため、市町村が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号又は第四号の事業に該当する場合には、都市再生特別措置法に基づいてまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えている。
まちづくり交付金の額については、「まちづくり交付金交付要綱」(平成十六年四月十四日付け国都事第一号、国道企第六号及び国住市第二十五号)において、都市再生整備計画に基づき市町村が行う事業等に要する費用の額を基に一定の算定式により算出された額が限度とされており、具体的には、当該事業等に要する費用のおおむね四十パーセントとなっている。
二について
一についてで述べたとおり、地方公共団体が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が地域住宅特別措置法第六条第二項第二号若しくは第三号又は都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号若しくは第四号の事業に該当する場合には、地域住宅交付金又はまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えており、地方公共団体の判断により被災者の住宅再建の支援方法が異なる場合があるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。