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耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する第三回質問主意書

衆議院 第164回 第139号

提出者
国民新党・日本・無所属の会
提出日
2006年3月10日
内閣転送 2006年3月16日
答弁書受領日
2006年3月22日
提出から12日
答弁の項目数
6
質問 1,141字/答弁 1,135字

質問本文

耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関し二回にわたり質問主意書を提出し、答弁書をいただいたが、いくつかの疑問があるので、重ねて次の事項について質問する。

一 建築物の耐震強度の判定は使用するソフトにより違いがあることを既に長野県が指摘しており、また構造計算にどういう計算方式を選択するかによって耐震強度の数値が大きく変わるといわれている。国土交通省が認めている構造計算のどの計算方式を選択するかは建築コストを切り下げるために利用されているといわれているが、一つの方式では強度不足、他の方式では問題なしという場合がありうることについて国土交通省はどう考えているのか。

二 構造計算の実際は複雑で設計者でなければ解からない部分がありうるのではないか。そうであれば、建築確認には限界があり、建築主事や民間の検査機関に構造計算の偽装を見破る能力を期待するのは無理ではないのか。

もともと昭和二十六年の建築基準法案の国会審議でも建設省は建築主事の資格要件として、一級建築士の資格に行政能力を兼ね備えていることとしていたのであって、全知全能の神さまを想定していたわけではない。

従って、建築確認に建築物の安全なことを保証するかのような誤解を招きかねないことは改めるべきと思われるがどう考えているのか。

三 平成十八年二月二日提出の「耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する質問主意書」に対する答弁書で、「建築主が契約上の瑕疵担保責任を誠実に履行する見通しが全く立っていない現状では、売主である建築主に対して徹底した責任の追及を行うことを前提として」、公的支援を行う必要があるとしている。

しかし、国や地方公共団体は瑕疵担保責任を追及できるものではなく、買主が瑕疵担保責任を追及した場合には、国や地方公共団体は買主に対して不当利得の返還を求めるという無様なことをしなければならない。これをどう考えているのか。

四 また前記答弁書では、「類似の財政措置との均衡にも配慮した上で、当該居住者に対する公的な支援を行う必要があると考えている」とあるが、公的支援を行うのであれば買主の所得制限を要件にするということになるはずであるのに、そのように見えないのはなぜか。

五 今回の公的支援策は建築主の瑕疵担保責任を差し置いて国が関与する結果になる。それほど国が肩入れするのは国に責任があるからだとしか考えられない。そのような責任があるならば、関係者の責任を併せて追及しなければ納得できるものではないという意見をどう考えているのか。

六 国の責任を前提としていないのであれば、自然災害による住宅被害について、直ちに積極的な支援策を講じるべきであるという意見があるのをどう考えているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第一項においては、建築物の構造に関する安全性を確かめるために用いる複数の構造計算が定められているところであり、国土交通省としては、設計者の判断により適切な構造計算が選択されるものであると考えている。

二について

今回の構造計算書の偽装問題(以下「偽装問題」という。)を受け、指定確認検査機関(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)への立入検査などにより同法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認(以下「建築確認」という。)に関する事務の総点検を行うとともに、社会資本整備審議会建築分科会において、建築物の安全性確保のための建築行政の在り方について検討が行われているところである。同分科会が平成十八年二月二十四日に取りまとめた中間報告においては、偽装問題の再発防止の観点から、建築主事(同法第四条第一項に規定する建築主事をいう。)又は指定確認検査機関が建築確認を行う場合に、一定の建築物については、第三者機関による構造計算書の内容の審査を義務付けること等が示されたところであり、今後、同報告を踏まえ、建築物の安全性確保のため、建築確認制度について所要の改正に取り組んでまいりたい。

三について

御指摘の瑕疵担保責任の追及については、偽装問題に係る危険な分譲マンションの買主である居住者が当該マンションの売主である建築主に対して行うものであるが、国又は地方公共団体としても、当該居住者が売主に対して有している損害賠償請求権のうち当該居住者に対して行った公的な支援に見合う額の請求権を取得すること等により当該建築主に対する責任の追及を行うこととしており、御指摘の「買主に対して不当利得の返還を求める」ことはないものと考えている。

四について

今回の公的な支援は、助成の対象となる者について所得要件を設けていない助成制度も含めた類似の財政措置との均衡に配慮して行うものである。

五について

今回の公的な支援を行うこととした理由は、先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三九号)二についてで述べたとおりであり、今回の偽装問題に係る関係者の法的責任については、最終的には司法の場において個別具体の事実関係に即して判断されるものと考えている。

六について

自然災害による住宅被害について、被災者の住宅再建に対して地方公共団体が助成しようとする場合には、今回の公的な支援に活用した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)に基づく地域住宅交付金等の活用が可能であると考えている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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