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耐震強度偽装事件の被害者への公的支援策に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第67号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
標記案件については、平成十八年二月二日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月十日付けで答弁書を受領した。しかし、回答が不明確な部分があるので、追加質問する。
一 答弁書は、建築主、建築士(設計者)、工事施工者、建築主事のそれぞれの責任を並列的に述べているが、そのようなことを質問してはいない。平成十年の建築基準法改正案の国会質疑で、政府は建築物について建築主が設計者と工事施工者を監督する責任があると言い切り、建築主事の責任はそれを補完するに過ぎないと答弁している。答弁書の「三について」の記述は、この原則に変更がないようにも受け取れるが、そうであるのかを明確に答えていただきたい。
二 答弁書は、マンションの売主である建築主が契約上の瑕疵担保責任を誠実に履行する見通しが全く立っていないから公的支援を行うと述べている。しかし、今回のような事件は、買主が瑕疵担保責任を民事の司法手続きにより追及すべきであって、これに近いことが答弁書の「三について」に述べられているのに、司法手続きを差し置いて行政当局が立ち入ることは、わが国の瑕疵担保責任に関する法体系を混乱させることになる。
また、答弁書は、今回の公的支援は類似の財政措置との均衡にも配慮していると述べている。これは、阪神淡路大震災における救済措置や自然災害の被災者に対する救済措置を指すと思われるが、前者は災害救助法に、後者は被災者生活再建支援法に根拠をおくものであって、瑕疵担保責任を追及できる場合とは異なる。
以上二点について考えを示していただきたい。
三 答弁書は、今回の公的支援を「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」に基づく地域住宅交付金を活用して行うとしている。しかし、お示しの特別措置法による交付金を今回の公的支援に活用するのは法律の目的を逸脱するものであって、地方公共団体が地域住宅交付金を活用して公的支援を行うのは違法ないしは不当であると思われるが、これについて考えを示していただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。
二について
今回の構造計算書の偽装問題(以下「偽装問題」という。)に係る危険な分譲マンションの居住者に対して公的な支援を行うこととした理由は、前回答弁書二についてで述べたとおりであり、緊急性等の観点から、公的な支援を行う必要があると判断したものである。
また、今回の公的な支援を行うことは、偽装問題に係る危険な分譲マンションの売主である建築主の瑕疵担保責任に影響を与えるものではない。
三について
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等(同法第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。以下同じ。)の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、地域住宅交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって国民生活の安定と豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的としている。
今回の公的な支援については、偽装問題に係る危険な分譲マンションの建替え等という地域における住宅に対する需要に応じて、関係地方公共団体が当該分譲マンションの建替え等について公的賃貸住宅等の整備等として同法に基づく地域住宅交付金を活用して取り組むことにより、当該分譲マンションの居住者等の安全と居住の安定の確保を図ろうとするものであるところ、同法に基づく地域住宅交付金を活用することは、同法の目的を逸脱するとの御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。