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被災者生活再建支援法に関する質問主意書
参議院 第168回 第8号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇〇四年十月二十三日、新潟県中越地方を襲った大地震で多数の住宅が損壊し、いまだに多くの住民が生活再建の途上にある。さらに、本年七月十六日、再度、同地方を襲った新潟県中越沖地震でも、多くの住民が、住宅の損壊を始め深刻な被害を受けた。中には、前回と今回の二度にわたって被害を受けた住民も少なくない。阪神大震災や中越地震の生活再建支援の教訓から、これまで各方面から政党政派を超えて、被災者生活再建支援法を改正し、住民の生活再建を援助すべきではないかとの働きかけが行われてきたにもかかわらず、改正は行われてこなかった。現在の被災者生活再建支援制度では、被災者は住宅本体の補修・改築・新築に支援金を使うことはできない。これでは、被災者の生活再建を支援するという法の目的は十分には達せられない。被災者生活再建支援制度における支援金を住宅本体の補修・改築・新築のためにも使えるようにすべきではないか。
二〇〇五年八月、アメリカの南東部を襲ったハリケーン・カトリーナの災害で、アメリカ政府は、個人の住宅再建費用として、一人当たり十五万ドル(約千五百万円から千八百万円)の支援金支出を決定した。アメリカにはもともと、個人住宅の補修・改築・新築費用に一万ドルの支援金を交付する制度がある。このアメリカの制度について、二〇〇四年十一月二十四日の参議院災害対策特別委員会において村田吉隆内閣府特命担当大臣(防災)は、「邦貨に換算しますと大体百五万円とかそんなことでございまして、私どもが全壊の場合三百万円を、本体には出しませんけれども、支援する仕組みがあり、アメリカの例と比べても、遜色のないものになっている」旨の答弁をしてきた。しかし、ハリケーン・カトリーナ災害でアメリカが決定した支援策は、これまでの支援内容をはるかに超えている。
日本政府はこれまで、「個人財産の保全は自己責任であり、税金による支援は行うべきではない」との方針を採ってきた。日本とアメリカは、私有財産制という価値観を共有する国であるにもかかわらず、支援金に対する考え方に、なぜこのような開きが生じるのか。政府が、個人住宅の本体への使用に消極的な理由を明らかにされたい。また、支援金の額についても抜本的に見直しをすべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
米国における自然災害の被災者への支援金に対する考え方については必ずしも明らかではないが、我が国においては、個人の住宅については、自由かつ排他的に処分し得るかわりに、個人の責任のもとに維持することが原則となっている中で、可能な限り、公助としての支援の充実を図るとの考えから、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度においては、被災者生活再建支援金の対象経費は、被災住宅の解体撤去費や住宅再建・補修のためのローン利子、賃貸住宅に入居する場合の家賃等としているものである。
また、被災者生活再建支援金の額については、被災者自らの努力で生活再建を行おうとする場合に、その早期立ち上げを側面的に支援するという本制度の考え方のもと、妥当な範囲であるものとして設定しているものである。
本制度については、平成十六年三月に行われた被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十三号)の国会審議に際し、衆議院災害対策特別委員会及び参議院災害対策特別委員会において、「本法の施行後四年を目途として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなどの総合的検討を加えること」との附帯決議がなされていることから、本年三月より、内閣府において、学識経験者や自治体関係者などをメンバーとする検討会を開催し、制度の見直しに向けた検討を行っているところであり、今後とも、幅広い議論を踏まえ適切に対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。