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竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する質問主意書

衆議院 第180回 第338号趣旨が明らかではない ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年7月12日
内閣転送 2012年7月18日
答弁書受領日
2012年7月24日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 1,118字/答弁 903字

質問本文

今年五月六日に、茨城県や栃木県で竜巻が発生し甚大な被害をもたらしたことに続いて、去る七月五日、青森県弘前市楢木・鬼沢地区に於いても竜巻が発生し、住宅やりんご樹に大きな被害をもたらした。

私も自民党県連の視察団として、同月翌六日には現場を視察し、地元自治体や被災地域を代表する方々から切実なるご意見・ご要望を拝聴した。

そして、同月十一日には中川内閣府防災担当大臣を始め、政府に要望書を直接届けてきた。

今後、被災者の願いを重く受け止め、関係自治体と連携をとり、国として、万全の対応をすることが極めて重要と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 被災者の方々の一番の願いは被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度について、これまでの適用条件を緩和し、何よりも、一日も早く住宅の復旧をしたいということである。適用の条件を満たすためには�@災害救助法の適用を受けた市町村�A全壊世帯が十戸以上の市町村�B全壊世帯が百戸以上の都道府県などとなっているが、個々の世帯や個人の被害状況に於いて全壊であっても、市町村若しくは都道府県ごとの適用条件を満たされなければ適用にならないこと自体納得いかないというのが被災者の強い思いである。よって、国としてこの適用条件を抜本的に見直しする必要性があると考えるが、野田内閣の見解如何。

二 一に関連し、抜本的に見直しするため、全国知事会や全国市長会、全国町村会などと早急に意見交換をする用意はあるのか、野田内閣の見解如何。

三 適用条件を緩和変更するため、法改正等どのような手続きが必要なのか示されたい。

四 三に関連し、法改正等を待たずに、今厳しい状況に於かれている被災者を救うためにも、早急に被害認定基準を見直し、臨時的な措置が必要と考えるが、野田内閣の見解如何。

五 今回の竜巻によって、りんご樹も折れ、また根こそぎ倒れている状況の被害が顕著である。しかし、局地的であるが故に、果樹共済以外、被災農業者を支援する国の制度の適用がなされないように思われる。よって、地元自治体が被災農業者に対して、今後農業生産活動を復旧させるため必要な措置をとると思われるが、国として、特別交付税等の財政的支援措置を講ずる用意はあるのか、野田内閣の見解如何。

六 一に掲げた被災者生活再建支援制度の適用条件などは、局地的な被害をもたらすゲリラ豪雨や竜巻が、近年、急激に発生件数が多くなってきた以前に設定した条件と思われるが、どのように分析しているのか。併せて近年のゲリラ豪雨や竜巻の発生など、国として、自然災害の変化に即応した対策について、今後どのように講じていくのか、野田内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び六について

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものであり、同制度における被災者生活再建支援金の支給に係る自然災害の規模に関する要件(以下「規模要件」という。)を満たさない場合については、被災した地方公共団体による支援が期待されるところである。なお、甚大な住宅被害が広域に散在している場合にも対応できるよう、平成二十二年に被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号。以下「施行令」という。)を改正し、規模要件を変更したところである。

三について

御指摘の「適用条件を緩和変更する」の内容が必ずしも明らかではないが、現行の法の下で規模要件を変更するためには、規模要件を規定している施行令第一条を改正する必要があると考えている。

四について

内閣府においては、災害に係る住宅の被害認定については、被害の実態に即して適切な運用が図られるよう、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定め、各地方公共団体に対して周知を行っているほか、被災者から被害の状況について聴取するなどにより、適切な被害認定が実施されるよう、各地方公共団体に対して適切に指導を行っているところである。

五について

御指摘の竜巻により被災した地方公共団体については、その財政運営に支障が生じないよう、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に基づき、農作物被害面積を基礎として特別交付税の額を算定するなど、所要の特別交付税措置を講ずることとしている。

御指摘の竜巻により農業経営の維持安定が困難となった農業者に対しては、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金の融通等を行っている。また、りんごの生産者に対しては、農林水産省の果樹・茶支援対策事業により、被害を受けたりんごの樹体の改植や、改植により生ずる未収益の期間に行う防除及び施肥などについて支援していく考えである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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