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風水害等による被災住宅の応急修理費支給拡充等に関する質問主意書

参議院 第219回 第10号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2025年10月21日
内閣転送 2025年10月27日
答弁書受領日
2025年10月31日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 562字/答弁 1,615字

質問本文

れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める「豪雨・竜巻被害を受けた住宅に対する応急修理費支給の拡充を求める要請」を提出し、石破茂内閣総理大臣及び坂井学内閣府特命担当大臣(防災担当)に対して次の事項を要請した。

一 雨漏りなどの被害を訴える住民に対しては罹災証明による被害認定を待たずに、そして「一部損壊」以下の認定を受けた場合にも、応急修理費の支給を認めること。

二 特に竜巻などの「風害」では、外観目視に頼るのではなく住民から雨漏り被害の有無を確認し、雨漏りの懸念がある場合には必ず屋根の応急修理費を支給できるよう「被害認定基準」とその「運用指針」を改訂すること。

三 特に屋根の被害が大きくなる竜巻、豪雨被害の場合には屋根部分の応急修理費の上限額を柔軟に引き上げること。

四 住宅の被害状況に応じて、屋根部分の応急修理費は繰り返し支給できるようにすること。

これらの要請事項について、政府の検討結果及び今後の対応方針を示されたい。また、これらの要請事項として挙げた措置を講ずる必要がないと考える場合、その理由を明確に示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「要請事項」の「一」及び「二」については、「応急修理費の支給」及び「応急修理費を支給」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年台風第十五号等による被害について、静岡県においては、雨水の浸入による被害の拡大を防止する観点から、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項に基づき市町村長が実施する住家の被害状況に係る調査(以下「被害認定調査」という。)の結果を待たず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号に規定する被災した住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)のうち、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号。以下「基準告示」という。)第八条第一号に規定する住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下「緊急修理」という。)を行っているものと承知している。また、被災者が災害対策基本法第九十条の二第一項に規定する罹災証明書の交付を受けた場合であっても、再度被害認定調査の申請を行い、改めて実施された被害認定調査の結果、雨水の浸入により、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には、基準告示第八条第二号に規定する日常生活に必要な最小限度の部分の修理(以下「部分修理」という。)の対象となり得る。さらに、内閣府においては、「令和七年台風第十五号等に係る住家の被害認定調査の適切な実施に係る留意事項について」(令和七年九月二十二日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)事務連絡)において、「被災者への聞き取り等により、雨漏り等による浸水の恐れが生じていると判断できる場合」には、家屋に立ち入り、詳細な被害認定調査を行うよう、地方公共団体に対して周知を行ったところ、詳細な被害認定調査の結果、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には部分修理の対象となり得る。一方で、「災害の被害認定基準について」(令和三年六月二十四日付け府政防第六百七十号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和七年七月内閣府(防災担当)改定)は、あくまでも災害に係る住家の被害の程度を客観的に認定するための基準等を示しているものであるところ、被害認定調査の結果、一部損壊と認定された場合は部分修理の対象としていないことについては、令和三年五月十三日の衆議院総務委員会において、赤澤内閣府副大臣(当時)が「国や都道府県の財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。」と答弁したとおりである。

御指摘の「要請事項」の「三」については、「応急修理費の上限額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住家の補修については、応急修理に加えて、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する被災者生活再建支援金の支給や、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項に規定する災害援護資金の貸付け等の支援策が講じられており、現時点において、基準告示第八条に規定する費用の引上げを行うことは考えていない。

御指摘の「要請事項」の「四」については、「屋根部分の応急修理費は繰り返し支給」の意味するところが必ずしも明らかではないが、緊急修理については、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある場合に、ブルーシート等を用いて行うものであり、一回目の施工でブルーシート等が不足した場合等には追加でブルーシート等を提供することが可能である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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