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竜巻被害の被災者支援に関する質問主意書
参議院 第180回 第106号
質問本文
平成二十四年五月六日に、茨城・栃木両県地域を竜巻が襲い、多くの人的・物的被害が生じている。尊い人命や財産を失った被災者に対しては、被災者生活再建支援制度等を通じた支援が欠かせないと考えるが、現行制度には問題点も多い。そこで、以下のとおり質問する。
一 被災者生活再建支援法では、住宅の被害認定は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「一部損壊」の四つに分類される。「全壊」及び「大規模半壊」の場合は被災者に支援金が支給されるが、「半壊」及び「一部損壊」の場合は支給対象外になることには問題があると考える。政府として、「半壊」及び「一部損壊」の被災者に対しても支援金を支給できるよう制度を見直す考えはないか。また、今回の竜巻被害に関して、「半壊」及び「一部損壊」の被災者に対しても支援金を支給していく考えはないか、政府の見解を明らかにされたい。
二 住宅の被害認定は、罹災証明書の交付によって行われる。証明書の作成には自治体職員による調査が欠かせないため、今回のような大規模被害の場合は罹災証明書が交付されるまでに長期間を要する恐れがある。自治体職員の負担を軽減し、罹災証明書の交付手続を迅速化するために、地域の建築士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の民間の専門職の力を積極的に活用できるよう制度改正を行う考えはないか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。
二について
政府としては、被災した市町村がいわゆる罹災証明書を発行するために行う被害の認定のうち、特に住家の被害の認定については、内閣府が平成二十二年十二月に公表した「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」において、被災した市町村が当該認定を行うために実施する調査に必要な人員をその職員のみでは確保できない場合には、当該調査の実施に当たり、他の地方公共団体の職員、建築士等の専門家、住家の被害の認定に係る調査の実施経験のある団体等に対して応援を求めることをお示しし、被災した市町村における当該認定の適切かつ円滑な実施を図ってきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。