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阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建支援法に関する質問主意書
衆議院 第190回 第154号
質問本文
二〇一六年は阪神大震災から二十一年、東日本大震災から五年が経過し、震災復興に向けて国を挙げて取り組んでいるところである。一部では地元再生のため関係各方面の方々のご尽力によって、見事に復興を遂げた地域もある。
しかし、被災した人々の生活は今もなお再建のための支援が必要とされている現状があることから、被災者生活再建支援法に関し、以下の質問をする。
一 一九九八年に成立した被災者生活再建支援法は、二度の改正を経て全壊世帯に最大三百万円が支給されるようになった。しかし、今もなお支援の隙間からもれ落ちる被災者がいるため、抜本的な見直しが必要だと主張する専門家がいる。具体的には、現状の支援金は住宅が全壊、大規模半壊した世帯に限られ、半壊以下では対象になっていない。
(一) 支援金はなぜ住宅が全壊でないと支援が得られないのか。半壊以下でも支援金を得られるような制度を検討していないのか。
(二) 住宅は無事でも、店舗や仕事場など生活の基盤を失うケースもある。現状で、そのような被災者に支援金はなぜ支給されないのか。住宅は無事でも生活基盤を失った場合、支援金を得られるような制度を検討していないのか。
二 被災者生活再建支援法は、同法施行令第一条において、「自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害」と規定するなど、都道府県や市町村単位で生じた災害の程度によって適用範囲を決定することになっている。しかし、自然災害は行政区域とは関係なく発生するものであり、行政区域ごとの被害世帯数によって適用を決めることは甚だ不合理だと考えられる。自治体ごとに面積や人口密度が異なるにも関わらず、なぜ適用範囲を都道府県や市町村単位で決定するのか。行政区域に関わらず、同一の災害で被害を受けた世帯に支援を行うべきとの検討は行われていないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。
なお、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。
二について
自然災害により被害を受けた者の生活の再建の支援に係る事務は、第一義的には市町村が行うことを前提としているところ、支援金は、一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものとして当該都道府県が支給するものであることから、都道府県が支援金の支給義務を負い、また、国が地方公共団体に対し財政負担を行う災害を明確にする観点から、市町村又は都道府県の区域を単位として、一定数以上の世帯の住宅が全壊する等の被害が発生した自然災害をその対象としているところである。
なお、一についてで述べたとおり、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。
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